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特集)催告の抗弁権

2015年02月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
保証契約と連帯保証契約があります。

この違いをしっかりと書きますと、少し複雑なのですが、ある部分のみ、説明致します。

例えばAさんがXさんからお金を借りました。その際、Bさんが、連帯保証人ではなく保証人になったとしましょう。

Xさんが、Bさんに、「Aさんがお金を期日に返さないから、あなたBさんが支払ってほしい」と言ってきました。

Bさんは、Aさんがお金を持っていることを知っているとしましょう。優雅に暮らされています。

そういった場合、保証人であれば、Xさんに対し、「Aさんに対し、先に支払うよう言って下さい」と言うことができます。

「先に支払うよう」とは履行の催促です。

このような場合を、催告の抗弁権と言われます。

文書で通知するべき内容です。

タイトルは拘らなくてもいいのですが、「請求書」等にしておくと無難だと思われます。

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