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(内容証明)知っておきたい民法_その29

2014年03月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第103条には、次のように書かれています。

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

1) 保存行為

2) 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為


代理権は与えられているのですが、その範囲が定められていない場合にできることが書かれています。

大きく3つです。

◇保存行為
→例えば、トイレが壊れたので修理(修繕)する。

◇利用行為
→例えば、土地を一時駐車場として貸し、料金(報酬)を得る。

◇改良行為
→例えば、マンションの廊下を綺麗に装飾したり、照明を明るくする。

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