名古屋から発するブログつぶて・凡人のひとりごと

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駐車違反の標章を貼られてしまった!!

2010-05-20 21:36:56 | Weblog
2010.5.20(木)
 昨日、鳴子団地内で路上駐車をしておいたところ、いわゆる駐車違反キップを貼られてしまった。
納得のできない理不尽な処分であるので、このブログを読んでいただいている方の今後の参考にしていただくために記載する。
 駐車違反の取締りについては、今から4年前の2006年6月1日から新しい方法に変わったことは記憶に新しい。
1. まず、その取締りが民間へ委託されるようになったこと。
従来の駐車違反車を「放置車両」と定義し、放置車両に対する「確認事務」を民間に委託するというものである。
 2.「確認事務」は民間業者に雇用された「駐車監視員」が行う。もちろん警察官も行える。
 3.「確認事務」の対象車は、原付、自動二輪、普通車、大型車、トレーラーの荷台部分
 4.駐車監視員は放置車両を確認したら「放置車両確認標章」(以下「確認標章」)というステッカーを取り付ける。これを「確認事務」という。

 要するに、駐車違反はこの「確認標章」を貼られた時点で成立する。そして、「確認標章」
を貼られたあと、
 ① 正直に警察へ出頭すると → 違反キップを切られ、反則金の納付書を交付され、さらに違反歴となり、違反点数がつく。
 ② 出頭しない場合は、その車の持ち主の所へ、「弁明通知書」と「放置違反金」の仮納付書が郵送される。「放置違反金」が納付されるとその違反処理は完了し、違反点数はつかない。
ということであるらしいので、とりあえず②を選択する。

 さて今回の「駐車違反」とされた内容であるが、通常、曲がり角から5メートル以内に
駐車すると違反であることは誰でも知っているが、団地内の通路は公道ではないからこの
5メートル適用はないと、民間人である「駐車監視員」が指導してくれたので、従来から
安心して駐車していたものである。筆者の車だけでなく、他の車も駐車可の場所として「利
用」していた。
 それが昨日突然「確認証票」を貼られてしまったのである。違反の理由は通路の角から
という違反ではなく、駐車場の出入り口から「3メートル以内違反」というものであった。
なるほど、通路の奥に数台の駐車スペースがあることは事実であるが、そこへは通路を
通って行かなければならず、直接駐車場に接しているわけではない。恐るべき解釈である。
 それも警察から委任された駐車監視員がよいとしていたものを、ある日突然、一方的に改変するとは驚くべきことである。
 初めから負けるとわかっている相手とけんかしても疲れるだけだから②を選択するが、長いものに巻かれるとはこういうことである。実に腹が立つ。

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