社労士が書くブログ!

社労士が業務で気づいたこと、事業所が労務管理で必要な情報・出来事を書いていきます。

給与計算アウトソーシングの提案・・生産効率アップとリソース最適化のために!!

2023-08-03 14:19:08 | 日記


当事務所は給与計算業務をとおして対面または
メールで人事労務の相談、出産、労災、退職、
年金、助成金提案その他労務管理の疑問・質問
にお答えします。


1. 給与計算は、社員の働きぶりから導きだされるものですが、現在のように多様化した働きぶりを見極め正しく評価することは、時間と手間がかかり主力事業の営業力ダウンとなります。 反面、社員にとっては生活の「糧」であり正確性が求められます。

2. 給与計算は、迅速且つ正確に行うことは当然であり各種の法律に従い行われますが、昨今では頻繁に法改正が行われ特に社会保険・労働保険では、昨年度(令和4年4月1日)を皮切りに「育児介護休業法」「割増賃金率上昇」「障害者雇用率アップ」等関連労働法令が改正され厚生労働省から今後も続くことが、スケジュール化されています。

   当事務所は社会保険労務士の専門的知識と永年の経験に基づいたサポートを提供いたします。
給与計算業務の受託方法は、「2通り」準備しており都合の良い方法を選んで下さい。

     ①  毎月御社に伺い必要なデータ等をお聞きし希望日までにお渡しします。

    ② 御社内のPCからネットを通じ当事務所の給与計算サイトにて入り計算処理する方法。
     (セキュリテイーは金融機関と同レベル)


社会保険労務士太田二郎 太田合同事務所



求職者から注目されるための中小企業になるためには ??

2023-07-31 14:40:18 | 日記

 

中小企業が求人募集するためのポイントは?

  • 同業他社に比較し労働条件、福利厚生の見直しの改善努力
     ・・・・自社の社員への職場環境の向上を目指すことのアピール(社員のSNSの拡散へ)
  • 地域のコミュニティを通して求職動向の把握や既存社員のネットワークを活かし人材を獲得する。

  • 募集地域を地元や近県だけでなくネットでのZOOM等を利用し全国的な求人活動を行う。

  • 先ず、派遣、請負、パートタイマーとして採用し優秀な人を正社員に登用する。

    ・・・・働き方の多様化をすすめる。

  • 同業他社より賃金水準を高く保つことを目指す。 

    ・・・・SNSの発達により情報の共有により簡単に比較

  • インターンシップによるお試し職場体験などを取り入れてみる。
  • ネット等により在籍社員の仕事の内容や仕事振り、職場雰囲気などを公開してみる。
     ・・・・会社ホームページなどに掲載

  太田合同事務所

  社会保険労務士 太田二郎

   

 


給与計算を社会保険・労働保険のプロである社労士にアウトソーシング

2023-07-06 11:04:08 | 日記

給与計算は当事務所にお任せください!! 

【 アウトソーシングは2通り 】                                

  1.  個別訪問し必要な情報の確認
  2.  社内PCよりネットによる処理

次のようなことがありませんでしたか?

  給与計算の不手際により社員からの不信感を抱かれたことがある。

  毎月控除される健康保険・厚生年金の保険料は正しいのか質問された。

  給与計算は退職時の失業給付にどのように影響するか教えてほしい。

  給与計算自分の年金が将来正しく支給されるか質問があった。

  時間外労働の賃金計算の方法が、正確かどうか知りたい?

  1. 社労士は労働法の知識と実務経験が豊富

正確な給与計算を行うには、労働基準法や労働・社会保険などの法令に基づいた計算が必要です。  中小企業では、多様な働き方の社員が混在するため最新の労働法令に則した計算処理を行うことが必要ですが、特に時間外労働の計算において法令違反となるケースなど労使間のトラブル対策も重要となります。

  1. 社労士は社会保険・労働保険の手続きのプロ

社労士は育児介護法や健康保険、厚生年金、社会保険などの福利厚生に関するプロです。  年次有給休暇、育児介護休暇、休職期間等の適正な対応は中小企業にとっては、人出不足の解消と社員の定着につながります。

  1. コミュニケーションは、職場環境作りの基本

コミュニケーションの良し悪しは、社員が働きやすい職場と感じる最も効果の大きいツールであり、リーダーが模範を示すことによって自然発生的に広がるものと思われます。 朝夕の挨拶や業務を指示するあるいは受ける時の会話から簡単に始められるものです。 なにも難しく考える必要はなく気軽に行うことが出来るとベストですね。

「挨拶、世間話、日常会話などちょっとした話」などで社員の健康や体調を知ることも出来、業務効率アップにもなり風通しの良い職場となります。 

  1. 社労士の給与計算システムという

当事務所は、「労働法のプロである社労士が、実務経験からの知見や経験、手続きや事例に基づき作成した最新のソフト」を使用しておりして中小企業の労務管理の現場に対応した給与計算を行うことが出来ます。  給与計算は貴社への訪問または貴社PCからのネットによる給与計算と二つの方法を準備しています。 同時に各種の労務相談も無料にてお受けします。

お問い合わせは電話ないしメールでお気軽に !!
特定社会保険労務士 太田二郎「太田合同事務所」

 

 

 


キャリアアップ助成金(正社員化コース)のご案内

2023-06-02 14:04:11 | 日記

 ◇有期契約社員(パートタイマー等)を正社員化することにより助成金が、

  受給できます。

 ◇一人当たり57万円、最大20人まで受け取り可能 

 ◇57万円 × 20人 = 1140万円

 ◇就業規則に非正規雇用労働者から正規雇用労働者に転換する規定必要

 ◇採用後3年以内のパートタイマー・有期雇用労働者が対象

 ◇賃金が非正規雇用と正規雇用と比較し3%以上増えていること

助成金の問い合わせは 

太田合同事務所 社会保険労務士太田二郎

 

 


障害者法定雇用率と従業員100人未満の事業所との関係は?

2023-02-09 16:30:48 | 日記

〇障害者雇用促進法における「法定雇用率」とは

事業所が障害者を従業員全体の〇〇%以上雇用することを義務付けているものです。 法定雇用率は、民間、地方自自体、教育委員会で異なり民間事業所は2.3%以上の達成を求められています。 つまり、従業員数43.5人に対して1人以上の障害者を雇用することとなります。

次の計算式により実雇用率を確認し法定雇用率と対比する必要があります

実雇用率

=

雇用される障害者人数

×

100

 

常勤の従業員数

 

常時雇用する従業員数が43.5人以上となった場合は、ハローワークへ毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を報告する必要があります。

  ここでいう障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している者で重度の等級にある者を指しています。

障害者の人数把握において「重度」の人を雇用すると2人分として計算するルールとなっています。 法定雇用率が未達成の場合は、ハローワークから行政指導を受けることになります。

〇常勤の従業員規模が100人以上で法定雇用率未達成の場合

法定雇用率未達成の事業所は不足人数一人当たり50.000円/月納付金を払う必要があり、反対に達成している事業所には一人当たり27.000円/月調整金を受けることが出来る。 100人以上の規模の事業所に毎月報告の義務があります。

 太田合同事務所

 東三河障害年金センター