おはようございます。
今日は、 「岐阜県環境影響評価条例」の第16条(第二次住民等意見書の提出等)から第21条(第二次知事意見書の作成等)を紹介し、住民等の意見(パブリックコメント)提出から知事意見書の作成までの手続きについて検証してみます。
第16条は、パブリックコメントをまとめて、事業者(JR東海)は、知事及び市町村長に提出
第18条は、事業者はパブリックコメントに対する「見解書」作成し、知事及び市町村長に提出
第19条は、知事による「見解書」の縦覧、20日間
第20条は、事業者から見解書の提出のあった場合の「公聴会」の開催
第21条は、「第二次県知事意見書」の提出
第21条の2 知事は、第二次知事意見書を作成するときは、関係市町村長に対し、期限を定めて準備書の内容について環境保全の見地から意見を求めるものとする。
3 関係市町村長は、前項の規定により意見を述べるときは、第二次住民等に記載された関係住民の意見については、特に配慮するものとする。
4 知事は、第二次知事意見書を作成するときは、岐阜県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。
このように定められています。ここで一つ問題は、岐阜県知事は「リニア中央新幹線建設岐阜県期成同盟会」の会長であり、副会長は、県議会議長、副知事と中津川市長及び多治見市長であります。
公平・中立な判断を必要とされる立場の知事及び市長が推進役のトップに就いていることは、大きな問題ではないでしょうか。
また、行政の監視役であるべき、県議会議長までが副会長に就いています。
岐阜県の期成同盟会の役員、JR東海への要望事項、愛知県の期成同盟会の「決議」を貼り付けました。
「決議」の中に、「また、持続可能な地域の形成、エネルギー問題、環境問題においても、優れた特性を持つ大量輸送機関として期待される。」と述べています。
「エネルギー・環境問題においても優れた特性」とは何を根拠に分析しているのか、理解に苦しみます。
<コメント>
中津川市の市会議員や区長なども推進母体に取り込み、「中津川市リニアのまちづくりビジョン策定委員会」には「中津川市PTA連合会会長」や「中津川市体育協会会長」などまで組み込み、戦中の「大政翼賛会」や「産業報国会」を連想させるような陣形であります。
第20条の「公聴会」を開催するように働きかけることも取り組む必要があります。
第21条の2の「関係住民の意見については、特に配慮するものとする。」という主旨を尊重して判断を求めることも重要です。
以 上
今日は、 「岐阜県環境影響評価条例」の第16条(第二次住民等意見書の提出等)から第21条(第二次知事意見書の作成等)を紹介し、住民等の意見(パブリックコメント)提出から知事意見書の作成までの手続きについて検証してみます。
第16条は、パブリックコメントをまとめて、事業者(JR東海)は、知事及び市町村長に提出
第18条は、事業者はパブリックコメントに対する「見解書」作成し、知事及び市町村長に提出
第19条は、知事による「見解書」の縦覧、20日間
第20条は、事業者から見解書の提出のあった場合の「公聴会」の開催
第21条は、「第二次県知事意見書」の提出
第21条の2 知事は、第二次知事意見書を作成するときは、関係市町村長に対し、期限を定めて準備書の内容について環境保全の見地から意見を求めるものとする。
3 関係市町村長は、前項の規定により意見を述べるときは、第二次住民等に記載された関係住民の意見については、特に配慮するものとする。
4 知事は、第二次知事意見書を作成するときは、岐阜県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。
このように定められています。ここで一つ問題は、岐阜県知事は「リニア中央新幹線建設岐阜県期成同盟会」の会長であり、副会長は、県議会議長、副知事と中津川市長及び多治見市長であります。
公平・中立な判断を必要とされる立場の知事及び市長が推進役のトップに就いていることは、大きな問題ではないでしょうか。
また、行政の監視役であるべき、県議会議長までが副会長に就いています。
岐阜県の期成同盟会の役員、JR東海への要望事項、愛知県の期成同盟会の「決議」を貼り付けました。
「決議」の中に、「また、持続可能な地域の形成、エネルギー問題、環境問題においても、優れた特性を持つ大量輸送機関として期待される。」と述べています。
「エネルギー・環境問題においても優れた特性」とは何を根拠に分析しているのか、理解に苦しみます。
<コメント>
中津川市の市会議員や区長なども推進母体に取り込み、「中津川市リニアのまちづくりビジョン策定委員会」には「中津川市PTA連合会会長」や「中津川市体育協会会長」などまで組み込み、戦中の「大政翼賛会」や「産業報国会」を連想させるような陣形であります。
第20条の「公聴会」を開催するように働きかけることも取り組む必要があります。
第21条の2の「関係住民の意見については、特に配慮するものとする。」という主旨を尊重して判断を求めることも重要です。
以 上