マイナンバー法について書いて来ましたので、現在、同法について改正案が出されていることも書いておきます。
5月8日から衆議院の内閣委員会で審議され、その後参議院の内閣委員会で審議されます。
非常に速いスピードで審議されていくことになるようです。
いわゆるマイナンバー法は、平成25年5月31日に成立していますが、
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
今国会で、一部改正案が出され、4月に下記のように趣旨説明がされています。
記
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000218920150424003.htm
衆議院内閣委員会
平成二十七年四月二十四日(金曜日) 午前九時開議
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
(他にもあり)
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。山口国務大臣。
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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
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○山口国務大臣 おはようございます。
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技術の進展に対応したパーソナルデータ及び個人番号の適正かつ効果的な活用を積極的に推進することにより、活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するために、個人情報の範囲を明確にするとともに、個人情報を加工することにより安全な形で利活用できるようにする匿名加工情報の取り扱いについての規律を定め、これら個人情報等の取り扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加をする等、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人情報の範囲を明確にするため、特定の個人の身体の一部の特徴を変換した符号、個人に発行される書類に記載をされた符号等のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報に位置づけることにしております。
第二に、本人に対する不当な差別または偏見が生じないように、人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報の取り扱いについての規定を整備することとしております。
第三に、安心、安全なパーソナルデータの利活用を推進するため、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、かつ、その個人情報を復元できないようにしたものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、その取り扱いについての規定を整備することとしております。
第四に、近年深刻化している個人情報漏えい事案への対応として、個人情報の第三者提供を受ける際に取得経緯等の確認及び記録の作成等を義務づけるとともに、不正な利益を図る目的により個人情報データベース等の提供をした際の罰則を整備することにしております。
第五に、個人情報の適正な取り扱いを確保すべく、その取り扱いを行う事業者等を一元的に監視、監督する体制を整備するために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を根拠とする特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置することとし、その組織や所掌事務等についての規定を整備することにしております。
第六に、企業活動のグローバル化に伴う個人情報の適正かつ円滑な流通を確保するため、外国にある第三者に個人データを提供する場合についての規定を整備するとともに、外国事業者等が、国内にある者に対する物品または役務の提供に関連して取得をした個人情報を、外国において取り扱う場合についての規定を整備することにしております。
第七に、個人番号の利活用を推進するため、預金保険機構における預金等に係る債権額の把握に関する事務や健康保険組合が行う特定健康診査に関する事務等における個人番号の利用など、個人番号の利用範囲を拡充するとともに、地方公共団体が個人番号を独自に利用する場合における情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携等について、所要の規定を整備することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことにしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上でございます。
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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改正部分については、総務省がポンチ絵(概略図)でも示しています。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai8/siryou2.pdf
マイナンバーの利用範囲の拡大がはかられる改正です。
以上のような改正案について、5月8日に衆議院の内閣委員会、
その後参議院の内閣委員会で審議されます。
インターネットでも、審議の様子は見られると思います。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
5月8日から衆議院の内閣委員会で審議され、その後参議院の内閣委員会で審議されます。
非常に速いスピードで審議されていくことになるようです。
いわゆるマイナンバー法は、平成25年5月31日に成立していますが、
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
今国会で、一部改正案が出され、4月に下記のように趣旨説明がされています。
記
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000218920150424003.htm
衆議院内閣委員会
平成二十七年四月二十四日(金曜日) 午前九時開議
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本日の会議に付した案件
(他にもあり)
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。山口国務大臣。
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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
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○山口国務大臣 おはようございます。
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技術の進展に対応したパーソナルデータ及び個人番号の適正かつ効果的な活用を積極的に推進することにより、活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するために、個人情報の範囲を明確にするとともに、個人情報を加工することにより安全な形で利活用できるようにする匿名加工情報の取り扱いについての規律を定め、これら個人情報等の取り扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会を設置するほか、預金等に係る債権の額の把握に関する事務を個人番号利用事務に追加をする等、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、個人情報の範囲を明確にするため、特定の個人の身体の一部の特徴を変換した符号、個人に発行される書類に記載をされた符号等のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報に位置づけることにしております。
第二に、本人に対する不当な差別または偏見が生じないように、人種、信条、社会的身分、病歴等が含まれる個人情報の取り扱いについての規定を整備することとしております。
第三に、安心、安全なパーソナルデータの利活用を推進するため、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、かつ、その個人情報を復元できないようにしたものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、その取り扱いについての規定を整備することとしております。
第四に、近年深刻化している個人情報漏えい事案への対応として、個人情報の第三者提供を受ける際に取得経緯等の確認及び記録の作成等を義務づけるとともに、不正な利益を図る目的により個人情報データベース等の提供をした際の罰則を整備することにしております。
第五に、個人情報の適正な取り扱いを確保すべく、その取り扱いを行う事業者等を一元的に監視、監督する体制を整備するために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を根拠とする特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置することとし、その組織や所掌事務等についての規定を整備することにしております。
第六に、企業活動のグローバル化に伴う個人情報の適正かつ円滑な流通を確保するため、外国にある第三者に個人データを提供する場合についての規定を整備するとともに、外国事業者等が、国内にある者に対する物品または役務の提供に関連して取得をした個人情報を、外国において取り扱う場合についての規定を整備することにしております。
第七に、個人番号の利活用を推進するため、預金保険機構における預金等に係る債権額の把握に関する事務や健康保険組合が行う特定健康診査に関する事務等における個人番号の利用など、個人番号の利用範囲を拡充するとともに、地方公共団体が個人番号を独自に利用する場合における情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携等について、所要の規定を整備することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うことにしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上でございます。
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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改正部分については、総務省がポンチ絵(概略図)でも示しています。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai8/siryou2.pdf
マイナンバーの利用範囲の拡大がはかられる改正です。
以上のような改正案について、5月8日に衆議院の内閣委員会、
その後参議院の内閣委員会で審議されます。
インターネットでも、審議の様子は見られると思います。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-08-11/2015081102_01_1.html
これは徹底的に追求すべきですね。
約束してもやらない、が平然と行われ、なかなか国民の目も届かないことが、問題ですが、気づかれなければいい、というのは困りますね。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208609&Mode=0
医療履歴の蓄積や共通番号の利用が、本人の意に反して行われたり、利用の可否によって保険料の差が出ないよう、意見を出しました。マイナンバーそのものへの反対意見を出すと同時に、他の制度にマイナンバーを利用拡大しないよう、意見を出すのも重要と思われます。