9.11について

2001年の9.11事件や、その他色々な感想、思い、などを書いていけたらなと、思っています。

9.11について <ブロックチェーン革命> 野口悠紀雄 著 その4

2018年02月13日 | 日記
とあるスナックで

小林
この本の中で、日銀券、電子マネー、と仮想通貨の違いについて書かれていますね。 p-322





日銀券、電子マネー、仮想通貨の区別

以上で述べたことを図示すれば、図表A-1のようになる。図で網かけをした部分は、電子的な支払いである。

図の直線1-4は、流通性の区別だ。1-4の左は転々流通するが、右は流通しない。
電子マネーの大部分は、一度利用すれば回収されてしまって、転々流通することはない。したがって、1-4の右にある。

仮想通貨は、ビットコイン型のものも銀行が発行するものも、受け取った金額をさらに別の支払いに当てることができる。この点で、日銀券と同じような性格を持つ通貨である。したがって、1-4の左にある。

問題は、「不特定」か否かだ。資金流通法は、この区別は3でなされると考えている。そして、3、5より上(1-5から5-3の範囲)が「不特定多数を対象に流通可能」なものとする。これによってビットコイン型仮想通貨と銀行発行仮想通貨の区別がなされる。そして、銀行が発行する仮想通貨は、この意味における仮想通貨に該当しないから、資金決済法の対象外だというわけだ。

しかし、右に述べたように、不特定か否かの区別は、厳密には2で(1-5-2)で行うべきと考えられる。
その考えに従えば、ビットコイン型仮想通貨も仮想通貨に該当しないから、資金決済法の対象外になってしまう。

通貨建てによる区別は意味あるものか

第2に、通貨資産か否かについて。
確かに、ビットコインの価値は、ドルまたは円に対して変動する。しかし、通常仮想通貨とみなされているものの中にも、現実通貨に対する価値が固定されているものがある。
その例が、第9章の3で紹介したBitSharesのSmartCoinの一つであるBitUSD(価値が常に1ドルになる)などだ。
また、NuBitsという仮想通貨は、常に1NBT(NuBits)=1ドルとなるように設計されている。
さらに、第2章の2でCircleでは、ビットコインを簡単にドルに転換することができる。
これらを「通貨建て」といえるかどうかは、論議の余地があるだろう。
しかし、価値が通貨に対して固定されているので、形式的にはともかく、実質的には「通貨建て」と何の差もない。


仮想通貨に関する技術が進歩し、関連サービスが拡充されていくと、改正資金決済法のような区別は、ますます無意味なものになっていく。今回なされたような区別は、いずれ見直さざるを得なくなるだろう。



コー
うーん、やっぱりややこしいな。当分は混乱が続くんだろうな。

だからこそなおさら、いまの通貨制度の<債務貨幣・借金貨幣>制度とはどういうものかということを、しっかり分からなければならないということだと思う。

銀行は、預かったお金を貸出ししているのではないという事だ。

預かったお金の何十倍と無からお金を作り出しているということだと思う。

政府にはそれができない。

そして銀行がお金を貸出した時に、世の中のお金が増え、返済された時に、世の中のお金が減るわけだ。

それが<信用創造>で、銀行しかできない。

政府も、他の金融機関も、どんな大金持ちもできない。

返済されるときは、貸し出された時のお金に利子を付けて返さなければならない。

だから、お金をまた使うときは誰かが銀行からお金を借りなければならない。世の中からお金がなくなっては生活できないからね。

だから世の中の債務がすべて返済されたら、この世の中からお金はなくなるということだ。

結局この仕組みは、どのような社会を作るかということだ。



小林
逃げも隠れもできない、現在の金融の仕組みなんですから、私たちはしっかりと知りたいですね、本当の仕組みを。



コー
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