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なんて裁判だ

2016-12-28 23:28:50 | 日記
今日、主治医の先生に会って、話をしたら、良く調べてるなあと感心されーまぁ調べるのが仕事ですからー赤城高原ホスピタルの竹村院長の論文を渡された。
「窃盗癖と他の嗜癖性疾患との比較」、臨床精神医学という論文集の論文だ。
要は、DSMの診断基準の窃盗症を厳密に受け取ると、窃盗症と判断される人がほとんどいなくなるという良くできた論文だ。
更に、ICDの基準はこれとも異なり、要は、何が、窃盗症で何が窃盗症でないのか、現場も混乱しているということだ。
まして、司法の現場では、所謂「一般情状事実」として、クレプトマニアを各裁判官が判断して、執行猶予中の再犯でも、執行猶予を付けたり付けなかったり、基準はない。
基準がない、ということは、誰か基準を作らなければならない。
で、決めた。最高裁に上告すると。
最高裁の上告理由は、憲法違反か、判例違反に限られる。
判例がないというのは上告理由にはならない。
しかし、僕の事件は判例がないのだ。
DSM5を使って、自閉症スペクトラム障害と鑑定された訳だが、すると、スペクトラムだから、その重症度を特定しないといけなかったのに、鑑定医は特定せず、一審の裁判官は、通常人のこだわりと変わらない。と判断し、窃盗症については、鑑定医が否定してしまった。
この鑑定医は、鑑定の「専門家」だから、控訴審でも、結論が変わることはない。と、元東京高検のヤメ検弁護士に言われたが、実際、鑑定書を控訴審裁判長も何も疑わなかった。
しかし、当然、鑑定医が全て正しいということにはならない。主治医にしたら、アディクションの専門家の意見を取り上げずに、専門家ではない鑑定医の意見を尊重したことに腹が立ったのだろう。
控訴審の裁判長も、「条件反射制御を続けてください。ただし、現在の制度では、刑罰は免れない」と言われたのも、現在の制度ではダメだ。と薄々気づいているのだろう。
最高裁の道は遠い。
難しい裁判であることも事実だ。上告趣意書に、先例なし、と書いても、それだけではねられちゃうから、どう先例と相違するか、具体的に書かないといけない。それは、しかし、法律家の問題より、医学の問題だから、医師と協力して、上告趣意書を仕上げることになるだろう。
しかし、控訴審の弁護士さんは、2人とも受けてくださった。
万に一つの可能性でも、賭けてみたい。