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「自閉症スペクトラム障害」再考

2017-03-08 00:01:59 | 日記
DSM5では、「発達障害」がなくなって、「自閉症スペクトラム障害」に統一された訳だが、明らかに失敗例だと思う。
「自閉症スペクトラム障害」と言えば、誰だって、この病名を抱えている人は、自閉症だと思うだろう。
しかし、「自閉症」の従来の定義は「言葉の遅れ」が中心であって、言葉の遅れがない人も「自閉症」と見做される。というおかしな事がおこる。ASDと言っても、普通の人は、何のことか分からないから、やはり「自閉症ー」と説明しないといけないが、問題はその先にあるのであり、「自閉症スペクトラム障害」の定義は「常同的な反復行動」と「社会的コミュニケーションの障害」だが、その程度が分からなければ、対処の仕方がない。
介護福祉士の試験で、「「自閉症スペクトラム障害」のAさんは、あす遠足に行きます。Aさんにかける言葉として相応しいものを選べ」というのがあったが、答えようがないので、「スペクトラム」なのだから、Aさんの知能は、とか分からなければ、どれを選んでいいのかわからない筈だ。
僕の場合は「自閉症スペクトラム障害のパターン化した行動の一環として、万引きがなされている」と鑑定人は説いたが、鑑定人の証人尋問では、「被告人の場合は、強迫性障害とも取れるが、同じような事だから、鑑定書には書かなかった」と言われたが、同じなら、別の障害名がある訳がないので、自閉症スペクトラム障害は、好きで、その行動をするー例えば、時刻表を3時間かけて、書き写す大人とかーのに対し、強迫性障害します、自分でも、理不尽だとわかっているのにその行動がやめられない障害のことと理解して良い。
二つの障害の共通点を探せば、自閉症スペクトラム障害の障害の程度が強い。と言っても良い。
しかし、裁判官は、そういう事まで理解出来なかった。で、「一般人の万引きと変わらない」という判決文を書いたが、これ、鑑定人が見たらびっくりするだろう。
そもそも「障害」として、万引きが行なわれ、その「病理的側面」を強調なさったのに、「一般人の万引き」は、病理的なのか?という事になる。
裁判官自体が、鑑定書を読んで「良くわからないんですけど」と鑑定人に言われたのを思い出す。
わからないのに、判決文を書くから、控訴、上告となる。
つまり、自閉症スペクトラム障害だの、強迫性障害だの、衝動制御障害だの、あれこれ出てきて、自分でも困る。
一審の弁護人がどうしようもなく、僕と打ち合わせしないで、鑑定人の尋問に臨むから、本当なら「先生の鑑定で、今まで、自閉症スペクトラム障害」を主診断名にされたことありますか」と尋ねたかったのに、どうでもいいこと尋ねていた。
まあ、法律家は「治療が必要でも、責任能力があるならば、やったことの責任を取ってください」という訳で、医学の「治療しないとまた再発します」とは考えが違うということは分かる。
それは分かるけど、法律と医学を結ぶものがない。
で、今、「宣告猶予」が検討中な訳だ。
要は、執行猶予と同じようなもので、懲役刑の宣告を5年猶予して、5年何事もなければ、刑務所行かなくていいという制度。
さてさて、最高裁は、調べようと思えば調べるし、調べないで良いやとなれば調べない。
最高裁の勝手ですが、どうなるやらー。