あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

よく分かる(?)シリーズ 相続放棄について

2005年07月05日 00時55分18秒 | よく分かる(?)シリーズ
花田勝氏が実は相続放棄の申述をしていたという報道がありました。
相続放棄といわれると,何となく分かったような分からないような感じではないでしょうか。
そこで,今回は相続放棄について説明したいと思います。

第1 そもそも相続の範囲について
1 ここで相続の範囲を確認しましょう。俗に第1順位から第3順位まで分かれています(括弧内は相続分)。
(1) 第1順位 配偶者(1/2),子(1/2)。子供が死亡して孫がいる場合は孫が相続人になります(代襲相続といいます。)。
  また,子供は養子であっても相続人になります。また,非嫡出子(分かりやすくいえば愛人の子供)も相続人になります(ただし,他の子供の半分しかもらえません)。
  なお,愛人は相続人にはなりません。
(2) 第2順位 亡くなった人に子供(孫,ひ孫なども含む)がいない場合
       配偶者(2/3),親(1/3)
。親が死亡している場合は祖父母が相続人になります。
(3) 第3順位 亡くなった人に両親(祖父母なども含む)がいない場合
       配偶者(3/4),兄弟姉妹(1/4)。
兄弟姉妹が死亡している場合は,その子供(甥姪)のみ相続人となります(第1順位と異なり,甥姪が死亡していた場合,その子供は相続人となりません)。
2 まとめ
(1) 配偶者は常に相続人になります(離婚したら相続人になりません)。
(2) 相続人の順序は,亡くなった人を基準に下(子供),上(親),横(兄弟姉妹)の順に決まります。
(3) 花田家を例にすると,妻は離婚しており,子供は二人いるため(他はいないと仮定),相続人は貴乃花親方と花田勝氏の2名になり,相続分は半々になります。

第2 相続放棄とは
1 相続放棄とは
  相続放棄とは,読んで字のとおり,相続を放棄することをいいます。
  これにより,放棄した人は最初から相続人ではないことになります。
  つまり,遺産は1円たりとももらうことはできません。そのかわり,借金も1円たりとも払う必要がありません。
  したがって,親が多額の借金を残して死亡した場合,借金を払いたくなければ相続放棄をすればその後一切責任を負うことはない,ということになります(もちろん,財産があってももらえないことはいうまでもありません。)。
2 相続放棄の効果
  相続放棄すると,相続人ではなくなることから,相続の範囲も変更します。
  例えば,仮に花田家を例にした場合,貴乃花親方と花田勝氏の二人が相続放棄をした場合,その子供達に代襲することはなく,第2順位,すなわち親(二人から見たら祖父母)が相続人となります。

第3 相続放棄のやり方や注意事項
1 申立方法
  相続放棄は,家庭裁判所で申述をして受理をしてもらうことで成立します。
  ただし,注意したいのは,「受理」とは単に家庭裁判所に申立書を提出することではなく,家庭裁判所で審査して「受理した」旨の通知が出た時点で初めて認められることになります。
2 相続放棄ができる期間
  相続放棄は,被相続人(亡くなった人)が死亡して3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。ただし,亡くなったことを知ったのが3ヶ月以上たってからという場合もあるでしょうから,そのような場合には,亡くなったことを知ったときから3ヶ月という救済条項も用意されています。この救済条項,実務では後述のとおり,かなりうまく活用されています。
3 相続放棄ができない場合
  次の場合,相続放棄はできません。
(1) 遺産を隠した,使った(そりゃそうだ)
(2) 3ヶ月過ぎちゃった(当然!)
(3) 借金返しちゃった(これが盲点!)
  特に,(3)は気を付けましょう。親が借金を残した場合,貸金業者からは丁寧な文書で「例え5千円でもいいから返済していただけないでしょうか。」という手紙が届きます。これに対して,仏心で払ってしまうと,債務を引き継いだことを認めたということで,相続全体を認めたことになってしまい,相続放棄ができなくなってしまうことがあります。ご注意あれ!!
4 相続放棄による影響
  これは,何度も言っているとおり,「相続人ではない」ことになります。
  注意したいのは,親子の縁が切れるとかいう意味ではありません。妖しい貸金業者は,よく「相続放棄するってことは,親子の縁切るってことだよ。」という脅しをかけてきますが,無視しましょう。
  したがって,墓守や仏壇のことは,問題なく継承できます(ただし,それ自体が財産価値としてすごい場合は別ですが。)。
  また,一度放棄してしまうと,撤回はできません。よく調べたら,財産あったのかよ,と思っても手遅れです。ご利用は慎重に!
5 救済手段
  よくある事例として,死亡後3ヶ月過ぎた頃に貸金業者がやってきて,「実は,亡くなった人に金貸してたんだ。で,3ヶ月過ぎたから,あんた相続放棄できないよねえ。じゃあ,払え。」というものがあります。
  この場合,法律的には,金貸しの言うとおりなのですが,これじゃああんまりということで,最近の裁判所の傾向として,「このような場合は,金貸しの請求が来た時を死亡を知ったときとして考えてあげよう」という方向で解釈しています。つまり,この金貸しが来てから3ヶ月以内であれば,相続放棄が可能となりうることになります。
  ただし,すべての家庭裁判所(というか裁判官)がこの考え方を取っているとは限りません。でも,こんなことがあった場合は,すぐに家庭裁判所に相談してみましょう。

第4 花田家の場合(推定)
報道及び報道による家族関係を前提にすると次のとおりとなります。
1 花田勝氏が相続放棄をしたことにより,相続人は貴乃花親方1人となります。
2 したがって,遺産(借金も含む)はすべて貴乃花親方が引き継ぎます。一方,花田勝氏は遺産に関して何ら手にすることはできません。
3 よって,遺産分割を巡る裁判はあり得ないことになります
4 仮にこの件で紛争があり得るとしたら,花田勝氏が遺産の一部を使ってしまったり,または隠していた場合です。この場合は,貴乃花親方は,花田勝氏に対して返還請求をすることができます。

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勝手に都議会議員選挙を総括する

2005年07月04日 01時34分07秒 | 選挙全般
都議会議員選挙の結果が判明しました。
自民党 48
公明党 23
民主党 35
共産党 13
ネット 3
その他 5

一方で,投票率は43.99%とかなり低めでした。
この結果を,各報道機関は「民主台頭,自民敗退」と評価していますが,そうかなあ??と思ったりしましたので,ここでは私なりの独断と偏見に基づく分析をしたいと思います。

1 自民党
  3議席しか減らしていないというのは立派です。組織力の低い東京でもまだまだ自民党はやっていけるということを立証できました。この調子ならば,次回の国政選挙も小泉首相が何やっても,政権維持はできることでしょう。小泉首相も,郵政民営化法案が廃案になりそうならば,安心して衆議院を解散しましょう。
  ただし,すべては公明党がいればの話ですが・・。
  それと,政府税調に対して,自民党も「サラリーマン増税はしない」と公言しましたね。私はしかと聞きましたよ!!

2 公明党
  予想どおり全員当選です。まあ,いうまでもないとは思います。
  ただ,これだけの当選率を誇りながら,自民党の下請け組織のままで良いのでしょうか。もっというべきことは強く言ってもいいのでは?だいたい,公明党が自民党との連立を辞めるといった瞬間に,自民党幹部は真っ青になってすっ飛んでくるはずですよ。
  あと,あえていうと,組織以外の浮動票を奪う努力も必要でしょう。残念ながら,浮動票は皆無です。

3 民主党
  大勝利,なのかな?都心で強い民主党といっても,それでも自民党に勝てないとすれば,およそ国政で政権を取るなんて無理な相談では?
  民主党が今やるべきことは,落ちた選挙区を中心に,なぜ落ちたのかを客観的に調査,分析することではないでしょうか。
  あと,今回の大躍進,前々回の共産党の大勝利の時と状況が似ています。この4年間でかなりの実績を作らなければ,次回の選挙では前回の共産党のごとく一気に議席を減らすことになりますよ。

4 共産党
  正直,よく13議席も取れたなあと感心しています。私は7,8席程度しか取れないと思っていました。
  ところで,そろそろ名前を変えませんか?共産党は,党の名前で損をしていると思います。
  例えば,「日本福祉党」とかにした方が,共産党アレルギーのある人でも多少は受け入れてもらえるのではないでしょうか。
  あと,自分の政策を訴える際に,人の悪口しか言えないような体質,あれはあまり聞いていて心地よいものではありません。やはり,悪口よりも自分の政策の正当性をしっかりと主張するべきでしょう。

5 生活者ネットワーク
  もう民主党でいいんじゃないの?

6 社民党
  党の存続意義が見えません。もはや,共産党か民主党のどっちか好きな方にくっついて行った方がよいのではないでしょうか。

7 (おまけ)目黒区の「選挙男」こと谷候補
  おつかれさまでした。あなたのことを1400人以上の人が支持しましたよ。


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都議会議員選挙に行ってきましたが,ちょっと気になることもあり

2005年07月03日 21時57分25秒 | 選挙全般
都議会議員選挙,行って来ました。結構投票所にはそれなりに人がいたような気がしましたが,投票率は40%切るみたいですね。やはり,夕方からの雨が響いたのかもしれません。

しかし,雨で選挙結果が変わるってことは,国政も都政も運のいい人の集まり?

どうも政策選挙という言葉にはまだまだほど遠いのかなあ,という感じがします。所詮,まだまだ組織選挙ですね。ってことは,私たち庶民の声は都政に届かず,特定団体の声だけが都政に届くってことでしょうか。「悪いのは,選挙に行かない都民だ」といわれれば,それまでですが・・。
だいたい,今日のニュース,トップは「長嶋さん,お帰り」で,次が「35日法要」で,その次に「そういや,都議会議員選挙もやってたみたい」という扱いですし。
こんなことならば,長嶋さんに「選挙,してますか?」の一言でも言ってもらえたら,よっぽどよかったかも,なんていう変な妄想までしてしまいます(^_^;)。

ところで,話は変わって,私の投票話ですが,ちょっと気になることがありました。
それは,「記載台の候補者名簿」です。
選挙に行かれた方はおわかりかと思いますが,投票用紙の記載台には候補者の氏名が記載されたものが置いてあります。これを見て,投票用紙に候補者氏名を記載して投票箱に入れるのです。
ところが,記載台にあった候補者名簿の順序が,届け出順序と異なっていたのです。
具体的には,こうなります(敬称略)
うちの地域の候補者は届け出順でこうなっています(別に隠す必要はありませんが,一応匿名で標記します。なお,前回の記事のABC氏とはまったくつながりはありません。)。
1 A(共産党)
2 B(民主党)
3 C(自民党)
とうぜん,選挙ポスターもその順序で貼られており,選挙公報もその順で掲載されていました。
しかし,記載台にあった上には,右から次の順序で記載されていました。
1 C(自民党)
2 A(共産党)
3 B(民主党)

なぜ,記載台だけ順序が違うの?また,この根拠は何?

私は,記載台の順序って,届け出順だとばかり思っていたため,ちょっとビックリしました。
さらに,かんぐりすぎかもしれませんが,こんなことも考えられます。
浮動票の多くは,考えるのが面倒になるため,両端のどちらかを書く傾向か高いという統計があるそうです(最高裁判事の国民審査についても,両端の裁判官に×が沢山集まりやすいようです。)。
ってことは,真ん中の人は必然的に不利になる,ということから,あえてこの順序(つまり共産党対策)にしたのではないかと。
もちろん,理由があってやっていることだとは思いますが,非常に不可思議な現象だなあ,と思います。
他の選挙区ではどうだったのか,情報がありましたら教えてください。

もっとも,私も典型的無党派なので,どうでもいい話といわれればそれまでですが・・。

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佐賀県で「吉田家」がオープン

2005年07月02日 18時59分33秒 | テレビの話
佐賀県で,牛丼の「吉田家」がオープンしたそうです。

あれ,吉田家って今までなかったの?

実は,お笑い芸人はなわの曲「佐賀県」で出ていた「吉田家」は,フィクションだったそうです。私も知りませんでした。
しかし,その後地元のステーキ屋の社長とはなわが意気投合し,本当に「吉田家」を作ってしまったという,まさに「嘘からでた誠」という状態になったそうです。
注目の外装はやはりオレンジ。そして,佐賀牛をベースにした牛丼にするそうなので,値段はさすがに290円,という訳にはならないようですが,メニューは,はなわにちなんで870円(和牛)という牛丼もあるようで,しゃれっ気たっぷりとのことです。ちなみに,あとは470円のレギュラー丼(これはあるある,という訳ではないです。)ということで,牛丼屋としては結構高め設定です。
さらに,丼もはなわオリジナルというこだわりぶりとのこと。
はなわいわく,コンセプトは「佐賀の名産を多くの人に知ってもらう」ということにあり,スローフード的な牛丼屋を目指しているとのことです。
地元佐賀では,「あらたなブームの予感」ということで,歓迎ムードとのことでした。

ただ,心配なのは,オレンジの看板,本家から「商標違反」等で訴えられないかなあ,という点です。まあ,現物の写真みましたが,微妙ですね・・。
コンセプトには賛同できますが,そこまでちゃんと考えているからには,「単なる芸能人の店」で終わらせずに,次々と店舗展開をして欲しいと思います。そうすることで,全国的に佐賀の名産を宣伝することが可能になりますから。

ちなみに,ちょっとしたシャレですが,吉田家に続いては,パロディシリーズとして,牛丼の「松田屋」「すじ屋」「うンプ亭」等もどこかでやってもらえないかなあ。もっとも,さすがにこれらは訴えられそうな気もするけど・・。

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都議会議員選挙に行こう&勝手に候補者評価

2005年07月01日 23時52分23秒 | 選挙全般
7月3日は都議会議員選挙投票日です。

都民の皆様,是非選挙に行きましょう!

今回の選挙は無風選挙で,有権者の興味関心が低いといわれております。
しかし,無風なのかどうかは人が決めることです。風が吹かなければ,自分1人で口笛でも吹いていればいいわけです。つまり,「自分が気になること」を争点にして候補者を決めればよいわけです。
例えば,「我が家では,来年子どもの保育園をどこにしようか悩んでいる」というのであれば,保育関係を公約にしている候補者に投票し,また「うちの会社は明日にでもつぶれてしまいそうだ,どうしよう」というのであれば,商工業の充実をうたっている候補者に投票し,さらには「**党はけしからん」というのであれば,その党以外の候補者に投票するなどすればよいわけです。
しつこいですが,「風は自分で吹かせましょう」。少なくとも,棄権をしてしまうと,次の4年間,都政に対して文句をいう機会がなくなってしまいます。

なお,選挙運動について,いろいろと疑問を感じている方が多いようですが,その方はこちら(よく分かる(?)シリーズ公職選挙法について)を参照してください。

もう少し具体感を増やすため,私の住んでいるエリアの候補者について短評(もちろん私見)を付けたいと思います。ただし,公職選挙法を踏まえて,固有名詞はすべて仮名とするほか,記載順序も届け出順とは異なり順不同で記載したいと思います。

よろしければ続きを読む前に1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ 1 A氏(X党公認)
(短評)さすがX党だけあって,抽象的な表現の割には実は中身のない公約ですね。
また,この方,私は1回も見たことがありません。おそらく,組織固めの選挙という従来型の選挙運動を展開していると思われます。
よって,浮動票の私は,選択肢として考えていません。

2 B氏(Y党公認)
(短評)選挙直前に急に激しい運動を始めてきた感じです。選挙公約も,具体的なものばかりですが,肝心な「まちづくり」に関する観点の公約が抜けているのは,いかにもY党らしいと思います。
また,ビラの内容も,半分は他者批判(特にX党やC氏への批判は激しい。)であり,自分の主張の正当性を今ひとつ説明し切れていない感じです。
個人的には,B氏は「なにわ金融道」に出てくる金を借りに来て倒産したような人の顔に似ているなあ,と思ってしまい,投票に躊躇してしまいます(もちろん,顔で選ぶわけではありませんが。)。

3 C氏(Z党公認)
(短評)この3人で唯一候補者本人を見ました。しかも,選挙直前ではなくかなり前から定期的にビラ配りなど行っており,誠実そうなイメージは見受けられます。
選挙公約も具体的であるが,A氏とB氏を足したもの的なニュアンスも見受けられます(ちなみにB氏からはある公約に対して,「うそつき」(トリビア調に)と批判されている。)。
ただ,典型的なZ党関係者だけあってか,党のロボット的な感じも否定できません。はたして,本当に本人の真意から出た公約なのか,疑問を感じる部分もあります。
また,Z党のチラシは国政選挙を意識しているが,数値に根拠なさ過ぎ!
個人的には,消極的理由でこの候補者に投票するしかないかなあ,とまだ悩んでいます。