あれは,あれで良いのかなPART2

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パンツ泥棒を考える(頭の体操です)

2005年07月19日 00時51分10秒 | 法律問題
いよいよ夏休みになりました。暑くなると,変質者も増えますので,特に女性の方は戸締まり等に十分ご注意ください。
さて,夏に増える犯罪の一つに,いわゆる「パンツ泥棒」があります。即ち,女性ものの下着を盗むという犯罪です。
犯人の大半は,変質的要素で盗んでいますが,結果それなりの処罰(窃盗罪は懲役しかないため,実刑か執行猶予化のどっちか)を受けています。絶対にパンツ泥棒は止めましょう。また,女性の方も,洗濯物を干す際は,十分注意しておきましょう。

ところで,これをネタにしたのは法律上面白い話があることから,頭の体操代わりになるかなと思って書いてみることにしました。
実は,窃盗罪が成立するためには,単に人のものを盗むだけではなく,「不法領得の意思」が必要とされています。なーに,これ,という人が大半でしょうから,簡単に説明しますと,他人から奪って自分の物にしてやろうという気持ち(権利者排除意思といいます)と,盗んだ物の用法に従って使おうという気持ち(経済的用法意思といいます)が必要とされています。
つまり,例えば,駅前にある自転車を「10分だけ使って元に戻そう」といって自転車を乗ってしまった場合,素人的には「自転車泥棒」となるのですが,この場合は自分の物にする意思がないとして窃盗罪が成立しないとなってしまうのです。
また,「あいつきにいらねえから,あいつのノート,河に捨ててやろう」という気持ちでノートを盗んできた場合は,これまた素人的には「ノート泥棒」となるのですが,盗んだノートを使う気持ちがないとして,これまた窃盗罪が成立しないとなってしまうのです(ただし,毀棄罪という別の罪が成立します。)。

このように,窃盗一つについても,意外と奥が深いのです。
そこで,冒頭のパンツ泥棒に戻ります。
パンツ泥棒は,自分がそれとはくために盗むのではなく(中にはそんな奴もいますが),多くは見て楽しむために盗んでいます。とすると,先ほどの不法領得の意思のうち,経済的用法意思がないのではないか,といえないでしょうか。
そこで問題です。さあ,あなたならパンツ泥棒は無罪としますか,それともやっぱり窃盗としますか?この経済的用法の意思がパンツ泥棒にあるといえるかどうか考えてみてください(難しい法律論ではなく,感情的なもので十分です。)。頭の体操のノリで考えてみてください。

ちなみに,勘違いする泥棒が現れないようにしておきますが,現実には冒頭にも書きましたとおり,パンツ泥棒は例外なく「窃盗罪」に該当し,処罰されますので,絶対に止めてください。被害者の方の経済的損失はもちろんのこと,精神的な被害もかなりのものですから。

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