あれは,あれで良いのかなPART2

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また死亡ひき逃げ,共通点は「飲酒運転」

2008年11月16日 21時57分49秒 | 裁判・犯罪
またしても大阪で死亡ひき逃げ事件が発生しました。
なくなったのは,16歳の少年で,新聞配達の途中にはねられ,そのまま5キロほど引きずられたもようです。
41歳の容疑者は,自動車運転過失致死罪などで逮捕されました。調べによると,「飲酒運転の発覚が恐かった」とのことです。

またひき逃げ・引きずり容疑、16歳死亡 大阪・富田林(朝日新聞) - goo ニュース

飲酒運転の厳罰化の弊害という理由で片づけてよいか?

飲酒運転にからむ重大事故が多発したことから,現在では飲酒運転については相当な厳罰化に法改正を行い,その結果,飲酒運転の件数それ自体は減少してきました。また,社会的にも,いままで容認される傾向があった飲酒運転について,「厳罰化は当然」という風潮が強くなってきました。
ところが,一方で,厳罰化をおそれるあまり,「何とか逃げる」という輩も増えてきました。そのためか,最近では,悪質な死亡ひき逃げ事件が増加しているような気がします。
しかも,飲酒運転で人をはねてしまった場合,危険運転致死傷罪になる可能性が高いということから,それを回避するために,しばらく逃げて,飲酒に関する証拠を抹消してしまう(時間がたてば特に立証困難)という輩もおり,結果,検察側も危険運転致死傷での起訴が困難になった,などという話もよく聞きます。

飲酒運転を厳罰にするのは当然です。ひき逃げの原因が飲酒運転を隠すためだから,飲酒運転の罪を軽くすればひき逃げが減るのでは,というのは本末転倒な話でしょう。
むしろ,「逃げた方がもっと重くなる」ということを見せしめられるくらいに「ひき逃げも重罰化」が必要なのではないでしょうか。
特に,飲酒運転を隠すために逃げたという場合は,呼気検査などで飲酒の結果が出なかったとしても,「飲酒の事実」が立証できれば,飲酒運転であるという推定規定を設けること,さらには,少なくともひき逃げの場合は,飲酒の事実が推定できれば「危険運転致死傷罪が成立」というくらいの法改正も必要なのではないでしょうか。
とにかく,「逃げ得は絶対に許さない」「逃げるほど罪は重くなる」という法体系を確立する必要があるでしょう。

「なんでも厳罰化はいかがなものか」という厳罰化批判論も展開されていますが,ここまで似たような悪質ひき逃げ事件が続くとなると,もはや理ではなく,法で対応するしかないでしょう。

ちなみに,ひき逃げをした場合の民事上の責任ですが,自賠責保険や任意保険については,基本的には使えません。被害者保護という観点から,保険会社は被害者に対して一定額の支払いはしますが,その全額は加害者に請求します。
人1人はねると,怪我だけでも数百万円の請求は免れませんし,殺してしまうと億に近い額の借金を背負うことになります。もちろん,これは自己破産しても免責されませんから,「一生借金を背負う」ということになります。
したがって,民事上は,「逃げ得」ではなくなりますし,こうなると,今後一生,自分の娯楽のために使えるお金は1円もない,ということになります。

刑罰はもちろんのことですが,こうした民事上の責任もあることもアピールした方がよいかもしれません。
まあ,もっといえば,そもそも論に戻って「飲酒運転は絶対不可」ということをもっと多くの人に自覚してもらいたいものですね。ありきたりの表現ですが,「車は走る凶器」なのです。

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