あれは,あれで良いのかなPART2

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学校での生活指導,一定の実力行使はOK牧場

2008年11月14日 02時10分11秒 | 裁判・犯罪
神奈川県内の公立高校において,学食で言うことを聞かない生徒に対し,学校職員が首根っこを押さえて押しつけるなどしたことで生徒が怪我をしたということから傷害罪で起訴された事件について,横浜地裁は,「生活指導の一環で正当な範囲内」であるとして無罪を言い渡しました。
この判決では,「仮にこの程度の行為も一切許されずに処罰対象になると,素行が悪く指導に従おうとしない生徒らが,体に触れられた程度でも容易に教職員を警察に告訴する風潮を生み出しかねない」と述べ,この職員の行為は形式的には暴行に当たるが,有罪にする理由はないとして無罪としたものです。一方で,怪我は生徒の自作自演であったという主張までは認められませんでした。

「生活指導の一環で正当」傷害罪に問われた高校職員無罪(朝日新聞) - goo ニュース

最近では,あおるバカ生徒がいる

この事件,そもそもなぜ起訴されたのか自体が不思議です。どうやら,略式起訴で罰金刑になったが,納得いかず正式裁判の申立をしたという流れのようですが,そもそも略式でも起訴すべき案件であったのか,極めて微妙なものだと言えます。
もちろん,学校教育法で体罰は禁止されていますので,学校職員といえども,安易に体罰に走ることはいけません。しかし,事案を読む限り,怪我をするほど激しい暴行だったのか,疑問があります。
それどころか,事案の概要によると,この生徒が食堂で食器をかたづけないで,カレーライスをまき散らすなどの行為をしたことから,この被告人である学校職員が注意したが,全く聞き入れず,逆に暴言を吐いたことから,指導の一環で首を押さえたところ,生徒から「学校にいられなくしてやる」など更に暴言を吐かれたようです。その後,この生徒が警察に告訴をしたことから,捜査が始まった模様です。
しかし,この事案なら,かなりの確率で不起訴処分のはずです。それが略式でも起訴になったということは,報道に現れてこない「何か」がありそうです。
可能性は,「暴行傷害の程度が予想以上に激しかった」か,「この学校職員に同様の前歴があった」か,「この生徒の家族が執拗に検察庁に被害を主張しまくった」かのいずれかではないかと思います。

ただ,もっというと,「これで告訴するか?」というのがあります。生徒が学校で職員に怪我をさせられたとした場合,この生徒は未成年者であるので,告訴は生徒ではなく,生徒の親がします。そして,普通の親ならば,子供の話を聞いて,また怪我の程度をみて判断するはずです。
とすると,このケースでは,「本当に予想以上の怪我だった」か,「子供の言うことだけを鵜呑みにする親」であったかのいずれかといえるでしょう。ここも,この報道だけでは判断できません。

とはいえ,一般論ですが,最近,似たようなことがあちこちの学校で起こっているようです。学校職員よりも先生の場合が多いのですが,先生が厳しく指導すると,生徒の方から「殴れよ,殴って見ろよ,ほら,ほら」などと顔を突きつけてくるそうです。多くの先生は,さすがに殴りませんが,ここで殴らないことから,この類の生徒はますますつけあがり,手が付けられない生徒になっていくという話を,現役の教師から聞いたことがあります。
また,同じような事例でちょっと殴ってしまったがために,即座に教育委員会に通報され,逆に生徒に謝罪し,さらに処分まで受けてしまったという教師も結構いるらしいです。新聞で報道される体罰教師の中には,実はこういう事例も混ざっているとのことでした。

個人的な見解ですが,「殴っていいよ」と言った時点で,「被害者の承諾」がありますから,刑法上違法性が阻却されます(同意傷害)。したがって,意味が分かっている年齢の生徒(13歳以上くらい)がこういうことを言ったのであれば,同意したということで容赦なく殴り飛ばしていいのではないでしょうか。もちろん,ものには加減がありますので,平手1,2発程度に止めるべきですが。
もちろん,私は体罰や暴力を推奨するわけではありません。単にいうことを聞かないから殴る,というのはさすがにまずいでしょう。
ただ,生徒の方から煽ってきたのであれば,「社会の責任」を覚えさせる意味でも,この程度なら十分許容範囲だと思います。自己責任,ということを覚えさせるのです。

話は戻りますが,今回のケース,真実はこの報道だけではよく分かりませんが,教育のための実力行使をもう少しやりやすくしてもよいと思います。教育委員会も,あまりピリピリするべきではありません。また,警察や検察も,捜査段階で,教育的指導かそれともただの体罰かをもう少し見極めてもよいと思います。

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