電通社長、違法残業謝罪 検察側「会社の利益優先」 東京簡裁で初公判 働き方改革に影響
2017年9月22日 (金)配信共同通信社
広告大手電通の違法残業事件で、労働基準法違反罪に問われた法人としての同社の初公判が22日、東京簡裁(菊地努(きくち・つとむ)裁判官)で開かれた。山本敏博(やまもと・としひろ)社長は起訴内容を認め「心からおわび申し上げる」と謝罪した。検察側は「会社の利益を優先し、労働者の心身の健康を顧みなかった」として罰金50万円を求刑した。公判は結審し、判決は10月6日。
2015年12月に新入社員の高橋(たかはし)まつりさん=当時(24)=が過労自殺したことに端を発した事件は、働き方改革の議論に大きく影響した。高橋さんの母幸美(ゆきみ)さん(54)も公判を傍聴した。
検察側は冒頭陳述で、15年に毎月100人以上の社員が労使協定を超える時間外労働をしていたと指摘し「労働基準監督署から是正勧告を受けたのに抜本改革をせず、業務量は変わらないままだった」と述べた。
山本社長は弁護側の被告人質問で、まつりさんの過労自殺について「尊い命が失われたことを心より申し訳なく思う。このようなことを二度と繰り返さないことが私の最大の責務だ」と話した。
起訴状によると、電通は高橋さんら社員4人に、労使協定(三六協定)が定めた月50時間を超え、15年10~12月に3時間30分~19時間23分の時間外労働をさせたとしている。
重大事件を担当する東京労働局の過重労働撲滅特別対策班(通称・かとく)などが捜査に当たり、電通幹部らを書類送検。検察当局は今年7月5日、企業体質の問題で個人の責任が大きいとは言えないとして本社の幹部3人と、中部(名古屋市)、関西(大阪市)、京都(京都市)の3支社の幹部3人を起訴猶予とし、法人としての電通を略式起訴した。
東京簡裁は書面による審理で刑を決める略式手続きは「不相当」とし、公開の正式裁判を開くと決めた。
2017年9月22日 (金)配信共同通信社
広告大手電通の違法残業事件で、労働基準法違反罪に問われた法人としての同社の初公判が22日、東京簡裁(菊地努(きくち・つとむ)裁判官)で開かれた。山本敏博(やまもと・としひろ)社長は起訴内容を認め「心からおわび申し上げる」と謝罪した。検察側は「会社の利益を優先し、労働者の心身の健康を顧みなかった」として罰金50万円を求刑した。公判は結審し、判決は10月6日。
2015年12月に新入社員の高橋(たかはし)まつりさん=当時(24)=が過労自殺したことに端を発した事件は、働き方改革の議論に大きく影響した。高橋さんの母幸美(ゆきみ)さん(54)も公判を傍聴した。
検察側は冒頭陳述で、15年に毎月100人以上の社員が労使協定を超える時間外労働をしていたと指摘し「労働基準監督署から是正勧告を受けたのに抜本改革をせず、業務量は変わらないままだった」と述べた。
山本社長は弁護側の被告人質問で、まつりさんの過労自殺について「尊い命が失われたことを心より申し訳なく思う。このようなことを二度と繰り返さないことが私の最大の責務だ」と話した。
起訴状によると、電通は高橋さんら社員4人に、労使協定(三六協定)が定めた月50時間を超え、15年10~12月に3時間30分~19時間23分の時間外労働をさせたとしている。
重大事件を担当する東京労働局の過重労働撲滅特別対策班(通称・かとく)などが捜査に当たり、電通幹部らを書類送検。検察当局は今年7月5日、企業体質の問題で個人の責任が大きいとは言えないとして本社の幹部3人と、中部(名古屋市)、関西(大阪市)、京都(京都市)の3支社の幹部3人を起訴猶予とし、法人としての電通を略式起訴した。
東京簡裁は書面による審理で刑を決める略式手続きは「不相当」とし、公開の正式裁判を開くと決めた。
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