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病床整備で知事権限を強化 新設、増加の不許可も 医療法改正案提出へ

2018年01月22日 23時51分34秒 | 行政
病床整備で知事権限を強化 新設、増加の不許可も 医療法改正案提出へ
2018年1月22日 (月)配信共同通信社

 厚生労働省は21日、医療提供の将来像を定めた「地域医療構想」の実現に向け、各区域内で病院のベッド(病床)数が将来必要とされる数に達している場合には、医療機関の新設や増床の申請を都道府県知事が許可しないこともできるよう、知事の権限を強化する方針を固めた。22日召集の通常国会に医療法改正案を提出し、成立を目指す。
 地域医療構想は、2025年に団塊の世代が全員75歳以上になるのを控え、過剰な病床を再編し、効率的な医療提供体制をつくるのが目的。都道府県内の区域ごとに設けられた関係者らによる調整会議での協議に加えて、知事の権限を強化することで、不要な病床が増えるのを防ぐ狙いがある。
 病床数は、地域の人口や病床利用率から算定された「基準病床数」がある。これとは別に、今後の人口減少や在宅医療の推進による効果を踏まえた上で、25年に必要となる病床数も地域ごとに算出している。
 現行では、医療機関の新設や増床の申請が知事にあった際、既存の病床数が基準病床数を下回っている場合には、将来の必要数に対して病床が過剰となっても、知事が申請を不許可としたり、申請中止を勧告したりする権限はなかった。
 改正案では、同様のケースで、新設や増床に正当な理由がない場合には、知事は審議会の意見を聞いた上で(1)公的医療機関には許可を与えないことができる(2)民間医療機関には申請の中止や病床数の削減を勧告することができる―とする。
 また、医療機関側が勧告に従わなかった場合には、厚労相が保険医療機関の指定をしないことが可能であると明記する。
 ※地域医療構想
 2014年成立の地域医療・介護確保法に基づき、都道府県が16年度末までに策定した地域医療の将来像。都道府県内をいくつかの区域に分け、団塊の世代が全員75歳以上となる25年に各区域で必要な病床数などを定めた。病床は、重症で集中治療が必要な患者向けの「高度急性期」や、リハビリをする人向けの「回復期」など四つの機能ごとに分け、余っている病床を他の機能に転換させたり、患者の在宅移行を進めたりして、効率的な医療提供体制の構築を目指す。

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