日々

穏やかな日々を

目黒虐待死、母に懲役8年 DV認定も大幅免責せず 「絶望察するに余りある」 結愛ちゃん、東京地裁判決

2019年09月19日 08時58分37秒 | 事故事件訴訟
目黒虐待死、母に懲役8年 DV認定も大幅免責せず 「絶望察するに余りある」 結愛ちゃん、東京地裁判決
2019年9月18日 (水)配信共同通信社

 東京都目黒区で昨年3月、船戸結愛(ふなと・ゆあ)ちゃん=当時(5)=が両親から虐待され死亡したとされる事件の裁判員裁判で、東京地裁は17日、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親優里(ゆり)被告(27)に懲役8年(求刑懲役11年)の判決を言い渡した。元夫による心理的DV(ドメスティックバイオレンス)の影響を認めつつ「責任を大幅に減じる事情とみることはできない」と判断した。
 判決理由で守下実(もりした・みのる)裁判長は、結愛ちゃんは厳しい食事制限によって骨が浮き出るほど異常に痩せ、嘔吐(おうと)を繰り返すなどしていたのに、被告は虐待の発覚を恐れて医療措置を受けさせなかったと指摘。児童相談所の関与も拒絶しており「強い非難に値する」とした。その上で、大好きだった母親に救ってもらえず「結愛ちゃんの苦しみ、悲しみ、絶望感は察するに余りある」と述べた。
 優里被告は、頻繁に説教されるなど元夫雄大(ゆうだい)被告(34)=同罪などで起訴=から心理的DVを受け、逆らえなかったと認定したが「抵抗の態度を示すこともあり、最終的には自らの意思で従っていた」と結論付けた。
 結愛ちゃんがノート片に「ゆるして」などとつづっていたことについては、雄大被告から怒られるのを防ぐために優里被告と一緒に書いたと指摘。「結愛ちゃんの心情をそのまま認定することはできないが、この記載がなくても虐待を受けた心情は十分推し量れる」とした。
 守下裁判長は判決言い渡し後、「結愛ちゃんは戻ってこないけれど、裁判が終わってもあなたの人生は進むから、しっかり考えてください」と語り掛け、優里被告はうなずきながら聞いていた。
 弁護側は、雄大被告の執拗(しつよう)な心理的DVの影響を踏まえ、懲役5年が相当だと主張していた。
 判決によると、昨年1月下旬ごろから結愛ちゃんに十分な食事を与えず、雄大被告が暴行していることを知りながら結果的に容認。極度に衰弱していたのに医療措置を受けさせず、3月2日に肺炎による敗血症で死亡させた。
 雄大被告の初公判は10月1日に開かれる。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「過ちは誰でも起こしうる」... | トップ | 謝罪繰り返し、むせび泣く ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

事故事件訴訟」カテゴリの最新記事