大石経営労務事務所ブログ

東京都台東区の社会保険労務士事務所、大石経営労務事務所です。法改正や時事ニュースなどを発信します。

勝った!! 負けたぁ~

2009年10月31日 13時34分40秒 | 所長大石より
「勝ち組」に対して「負け組」、30代で結婚できない女性を「負け犬」…
そんな勝ち負けの概念があります。
「富裕層」に「貧困層」も然りです。

一方、

フジテレビ「エチカの鏡」に登場した、横峰吉文式幼児教育では、
「子どもは競争したがる」ことを、重要な要件の一つとして
子供が持つ能力を思う存分、引き出しているそうです。

これも、勝ち負けの、もうひとつの概念です。

この、2つの概念ですが、どこがどう違うのでしょうか?

前者は、勝者と敗者が入れ替わることのない、永遠の勝ち負け
そして、人間が本来持っているパワーを閉じ込めてしまう、負の概念…

後者は、勝者と敗者は、いつでも入れ替わることができる勝ち負け
そして、人間のすべてのパワーが全開できる、正の概念…

そんなニュアンスが伝わってきます。

会社の成長にも、競争は欠かせません。
但し、社員は、正の概念で働いているのか、負の概念で動かされているのか…

もう一度、顧みることで、収益が格段にアップするかもしれませんね。













チャンスかも?

2009年10月31日 00時45分25秒 | 所長大石より
昭和の歌謡曲、ニューミュージックは、良かった…
みなさん、そういいますよね。
メロディーライン・歌詞・アレンジ…
耳に残ります…
そして、すぐに歌えるんですね。

最近の音楽がつまらないとは言いませんが、
いいなぁと思える曲が少なくなった感じは、やはり、否めません。

テレビ番組もしかり…

斬新なイメージで、わくわくするような
そんな何かを求めている自分を最近、特に感じます。

そう思っている方、意外に多いのでは?

不況下で、閉塞間の中、何か「アッ!」いわせるものを考えた人が
いつの時代でも、注目の的となり、成功の一途を辿り始めます。

何事においても、いまが、本当にチャンスなのかもしれませんね。







晩秋の想い

2009年10月30日 12時48分42秒 | 所長大石より
そろそろ、晩秋…
朝起きても、布団から出られない季節が、だんだんと近づいてきました。
また、夕方以降は、木枯らしも…

こんな、冬に向かう季節の変わり目は、なんとなく
孤独感が増幅され、ネガティブになるものです。

仕事場の環境も、ネガティブだとたまったものではありません。

日本人が昔から持っている、繊細さをうまく活かすためにも、
この時期、職場環境に配慮することで、生産性がアップするかもしれないですね。

加減しましょ!!

2009年10月30日 00時18分52秒 | 所長大石より
起業して社員も4~5名になり、これからという時に突然、重要なポジションの社員が辞めたり…
こんな経験はありませんか?

もしかして、マルチな能力を社員に求めていなかったか?…そんなところに原因があるのかもしれません。

たとえば、事務職で雇って、100%の能力を発揮している社員に、売上げを伸ばすために営業もさせたとします。

事務職で優秀だから、何をやらせても100%だろうと勝手に思っていると、営業に廻らせてみたら、逆に顧客から苦情の電話が入ったりもするものです。

特に、これから会社を伸ばそうとするときは、社長も必死ですので、尻を引っぱたく…

起業されるくらいの方ですと、マルチな能力を持ち合わせている場合が多いので、他人もそう扱ってしまうことがあるのですね。

マルチな能力を持つほうのが、まれだったりするのですが、錯覚してしまうんですね。

このスパイラルが、社員の気持ちを萎縮させ… 退職に追いやっているのかも知れません…。

再び、新人社員を一から育て上なければならない苦労を考えた場合、加減しながら尻を引っぱたくほうが賢い選択かもしれませんね。

直観が大事!

2009年10月29日 18時03分05秒 | 所長大石より
人って、見た目じゃ判断できない…とよく言われますが、見た目が一番だと思ったりする今日この頃です。
企業の面接で、応募者がいくら取り繕っても、やっぱり最初に印象に残る表情や瞳の奥は、隠しきれないものです。
適性検査や、マニュアル的技法にどっぷりつかってしまうと、一番大切なものが見えなくなってしまう怖さがあるのかもしれません…
あっ、こんなはずではなかったのに…と思う前に、本来備わっている動物的直観を活かしてみては?

10/29 本日のニュース

2009年10月29日 10時03分15秒 | ニュース
10/29の労働・社会保険関係ニュースです。

◆「日本年金機構」の陣容が整う
社会保険庁の後継組織「日本年金機構」の設立委員会は28日、民間から管理職49人の採用を内定。
正規職員の内定者はこれで1127人。社保庁からは正規職員9673人が内定しており、発足時の正規職員はこれで全て内定となる。

・分限免職「4原則」
過去に懲戒処分を受けた社保庁職員は採用しない方針が閣議決定されているが、分限免職となる職員が大量に出る恐れがあるため、厚労省の政務三役は、分限免職を避けるための「4原則」をまとめた。
①閣議決定は変更しない
②分限免職回避の努力は最大限行なう
③あっせんではなく、公募で応募するのは事由
④懲戒処分者は、厚労省で年金記録関係の業務はさせない

今月2日現在で分限免職の対象となる職員は587人、このうち352人は懲戒処分歴がある。


…処分理由で最も多いのは過去ニュースになった個人情報の「のぞき見」だそうです。知人や芸能人の住所、年金記録の不要な閲覧…年金機構ではこのような不祥事が起きないようにしっかりとお願いしたいですね!

らくらく助成金診断 はじめました。

2009年10月28日 14時02分01秒 | スタッフより
Web担当です!
昨日、当事務所Webサイトの中に「らくらく助成金診断」ページをオープン致しました。

「種類がいっぱいあってよく分からない…」
「ウチの会社ももらえる可能性があるって聞いたけど、手続が面倒なんでしょ?」

助成金や給付金については、そんなイメージを持たれている経営者の方も多いのではないでしょうか?
確かに、種類、いっぱいありますね! 簡単に分類しながらご紹介します。

☆まずは、いま最もお問い合わせの多い☆
企業のピンチを救う助成金です。

「雇用調整助成金」
景気変動や産業構造の変化等により、雇用調整を余儀なくされ、休業・教育訓練、出向を行なった場合

「中小企業緊急雇用安定助成金」
雇用調整助成金の内容を拡充する趣旨の制度


☆次に、上手に利用して、不況を乗り越えたい☆
上手に活用すれば、解雇等の雇用調整を免れ、労働者のモラールも上がります。

「特定就職困難者雇用開発助成金」
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者をハローワーク等の紹介により新たに雇入れた場合

「中小企業定年引上げ等奨励金」
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかを実施した場合

「中小企業基盤人材確保助成金」
新分野進出等(創業や異業種進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇入れた場合

「中小企業子育て支援助成金」
従業員100人以下の事業所が育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者を出したとき

「訓練等支援給付金」(キャリア形成促進助成金)
年間職業能力開発計画に基き、労働者に職業訓練等を受けさせる場合

「試行雇用奨励金」
40歳未満の若年者または45歳以上65歳未満の中高年齢者等をハローワークの紹介により、試行的(トライアル)雇用を行なった場合

「両立支援レベルアップ助成金 ~子育て期の柔軟な働き方支援コース~(育児・介護雇用安定等助成金)」
小学校就学前の子を育てる労働者のために、育児時間を確保しやすい制度を設けた場合

「介護基盤人材確保等助成金」
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等に必要な労働者を、新たに雇入れた場合

「パートタイマー均衡待遇推進等助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)」
パートタイマーの評価・処遇制度を導入し、その制度によって格付けされたパートタイマーが出た場合

「中小企業雇用安定化奨励金」
中小企業が、契約社員、期間を定めて雇用している従業員(契約社員、パートタイマーなど)を正社員に転換する制度を設け、実際に正社員への転換を実施した場合


☆こんな助成金・給付金もあります

「育児休業基本給付金 介護休業給付金」
(労働者が受給)育児休業基本給付金は1歳(一定の場合は1歳半)未満の子供を養育するために育児休業を取得した労働者が、介護休業給付金は家族を介護するために介護休業を取得した労働者が受給できます。

「高年齢雇用継続基本給付金」
(労働者が受給)60歳を超えて働き続けた場合の賃金が60歳時点の賃金と比べて低下した場合

「高年齢者等共同就業機会創出助成金」
(労働者が受給)3人以上の中高年齢者が共同で事業を開始し、45歳以上の労働者を継続して雇用した場合

「受給資格者創業支援助成金」
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所となった場合

「求職活動等支援給付金(労働移動支援助成金)」
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対して計画的な労働移動支援を講じた場合

「障害者介助等助成金」
障害のある労働者の就労を支えるために業務遂行援助者、手話通訳者などの配置・委嘱を実施する場合

助成金を活用して、ピンチを脱した企業も多くあります。

さあ、あなたの会社が受給できる可能性のある助成金・給付金は?
当事務所のWebサイトにアクセスください。設問に答えていくだけで受給可能性のある助成金を診断いたします。

http://ohishiroumu.com/zyoseikinn.html

10/27 本日のニュース

2009年10月27日 12時45分01秒 | ニュース
☆後期高齢者医療 保険証回収を禁止
厚生労働省は26日、後期高齢者医療制度で保険料を1年以上滞納すると保険証が回収されていた問題について、都道府県の広域連合に原則として回収を禁止する通知を出した。
・来年度の保険料10%増の見通し
同じく厚生労働省は、後期高齢者医療制度の来年度からの保険料が本年度に比べて約10.4%増えるとの試算を発表。全国平均で約6448円増える計算となる。

緊急雇用対策

2009年10月25日 01時52分53秒 | ニュース
緊急雇用対策が発表になりましたね。
対策本部設置から1週間、「突貫工事」とも評されたりしていますが、
次の予算編成に盛り込めるようにと、スピードを持って行動してくれているのはありがたいことです。

主な内容(朝日新聞より)
・生活費が支給される職業訓練の定員を年内に5万人分用意
・就職、住居、生活支援の「ワンストップ・サービス」を大都市のハローワークで11月より施行
・雇用調整助成金を一部要件緩和し、手続きも簡素化
・介護分野で働きながら資格取得できる仕組みを創設

助成金についてはお客様から質問を受けることも多いところです。
「手続きが難しそう」というイメージをもたれている方もいらっしゃるのでは?
もったいないですね!大切な人材を解雇せずに済んだり、
助成金を一助として経営を立て直し、危機を脱した会社は多いです。
そして手続き面でのサポートをすることが出来るのが、我々社労士です。
今回の変更点など、詳しくは次の機会にご説明いたします。

ちょっとした工夫で…

2009年10月23日 14時58分36秒 | 所長大石より
うちの会社は、残業がないのに、人が辞めてしまう… どうして?

もしかしたら、これから述べる些細なことが、原因かもしれません…

労働基準法で、法定労働時間は、原則1日8時間、1週40時間と決められています。(労基法32条)
この法定労働時間ですが、仕事内容によっては、長くも、短くも感ずるでしょう。
単純作業だと、とても長く感じますよね。私も、学生時代、コピー取りのアルバイトに携わっていましたが、1時間いや10分、いやいや1分経つのも、長く感じ3日間でやめてしまった経験があります。

逆に、頭をフル回転させたり、土木作業などで一日身体を使う仕事が短く感ずるかというと、そうも言えませんよね。なんだか、ぐったりしてしまい、一生のエネルギーを使い果たしてしまったような脱力感に襲われたりもするものです。
ホント! すぐに会社を辞めてしまう要因の一つなんですね。

これがもとで、良い人材を逃しているかもしれません!!
それでは、良い人材を逃さないためには、どうしたら良いか?
例えば、パソコンに1日中向かっている職場なら、ミーティングは、パソコンで行わず旧来通りの声を発して「しゃべる会議」にするなど、
本来人間に備わっている五感をフル活用すること…結構、効果がありますよ!!

ハローワークでワンストップ・サービス

2009年10月22日 23時11分47秒 | ニュース
10/22のニュースから。

「雇用支援、一括手続き」
明日発表予定の緊急雇用対策の原案が明らかになりました。
ハローワークで職業紹介と同時に、当座の生活資金の貸し付けや
住宅手当を支給する制度の申し込みなど複数の手続きができる
ワンストップサービスを11月から開始するそうです。
公的な機関というと手続きごとにあっちの部署、こっちの役所と
面倒なイメージがまだある私ですが、どんどん進化しているのですね。

だんだん冬が近づいて、昨年末の「年越し派遣村」のことなども思い出されます。
その再来を防ぐ狙いでしょうか。


採用時の注意点

2009年10月17日 14時25分19秒 | 所長大石より
昨日、障害者雇用支援研修の中で、労働関係法規の講師を務めさせていただきました。
持ち時間は、1時間!! 労働法も多岐にわたっており、そのうちの労働基準法だけでも3日はかかるという代物です!!
そんな中、なるべく実務で役に立つ事項を詰めに詰め、採用時と退職時の注意点をお話しさせていただきました。
その中で、今日は、ワンポイント、お役立ち労働法を!!

「採用時、雇用契約を労使双方で結びますが、もしかして口頭のみで済ませてはいませんか?」

実は、労働基準法第15条で、賃金や労働時間等の労働条件については、書面にて明示しなければならないと定められています。

必ず明示すべき労働条件は
① 労働契約の期間
② 就業の場所・従事すべき業務
③ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時  間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転  換に関する事項
④ 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期
⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
⑥ 昇給に関する事項

の6項目です。

そのうちの①~⑤については、書面により明示しなければなりません。

これを守らないと、30万円以下の罰金です!!

また、パートタイムの場合には、パートタイム労働法において、上記事項に加えて、
 ① 昇給の有無
 ② 退職手当の有無
 ③ 賞与の有無
を、文章で明示、交付しなければならないと定められています。

違反した場合は、10万円以下の過料が科せられます。

退職時に労使双方でトラブルを起こす原因も、この労働契約が書面にて明示されていないことによるものが、多く見られます。

採用の時、トラブルを招かないためにも雇用契約の内容は、労使双方で十分に確認してくださいね。





新HP完成しました。

2009年10月16日 14時08分36秒 | スタッフより
WEB担当です。
昨日、当事務所のホームページがリニューアルいたしました
左下にリンクがありますのでぜひ一度お立ち寄りください!
WEB担当、実はホームページを一から作り上げるのは初めてでして、
無事アップロードできるまでかなりドキドキでした。
これからコンテンツも充実させていきますのでよろしくお願いいたします。

大詰め

2009年10月15日 14時38分54秒 | スタッフより
今日はいい天気ですね!昨晩の雨が空気の汚れを洗ったみたいです。
しかし昨日の雨にはやられました。ちょうど帰宅時間で、傘もなく、そのうち雷まで…こわかった

さて、ホームページの作成作業が大詰めです。
朝から細かな修正と、各所への連絡などでバタバタしております。
ですが、本当に大変なのは出来上がってからですよねー
アクセスしていただいて、興味を持っていただかないことには、ですので。
まだまだ…っていうか「超」勉強が必要です

はっ!また四方山話で終わってしまった。
役に立つ情報…こちらも勉強しなくちゃです。はい。