大橋社労士の気まま日記

仕事上のエピソードや日常の出来事、日頃興味を持ったことなどを随時ご紹介していきます。

不幸のあったときの保険給付

2022-05-24 09:14:13 | Weblog
今回は、月に一度の「ためになる話シリーズ」です。

今回のテーマのようなことはないのが一番いいのですが、実際に身の回りに不幸があると何かとバタバタしてしまい、このような給付制度のことまでなかなか頭が回らないものです。ですので、万が一の不幸の際にどのような公的給付が受けられるのかをご紹介したいと思います。

1.健康保険の「埋葬料」等
・被保険者本人の死亡 → 「¥50,000」(定額)
・被扶養者の死亡   → 上記と同額
・身寄りがない場合  → 「実際に葬祭に要した費用」(上記の額の範囲内で実費:ただし、被保険者本人の死亡時のみ。)

〈+α〉
会社を退職するなどして被保険者の資格を失っていても、退職等した後3ヶ月以内に亡くなった場合などについては、同じように支給されます。また、下記労災保険からの給付に該当する場合を除き、原則として死亡の原因には関係なく支給されます。

2.労災保険の「葬祭料」
・「¥315,000+給付基礎日額※の30日分」が遺族の方に対して支給されます。
(上記の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、「給付基礎日額の60日分」が支給されます。)
こちらは労災保険の給付制度ですので、仕事中もしくは通勤途中の災害により亡くなった場合の給付金となります。

※給付基礎日額・・「事故等発生日直前の賃金締切日前3ヶ月の賃金総額(通勤費も含みますが、賞与の金額は含みません。)をその期間の総暦日数で割った額」のことです。

3.「遺族基礎年金」・「遺族厚生年金」(社会保険)と「遺族補償年金」・「遺族年金」(労災保険)
これらは、それぞれの制度からの年金の給付制度です。
国民年金からは「遺族基礎年金」が、厚生年金からは「遺族厚生年金」が支給されます。
また、仕事中の災害が原因で亡くなった場合には「遺族補償年金」が、通勤途中の災害が原因で亡くなった場合には「遺族年金」が、それぞれ労災保険から支給されます。
いずれも、各制度の加入年数やその時の家族の状況、収入などによって支給額が異なってきます。

当然ですが、それぞれの受給申請の書類は様式が色々ありますし、受給申請の際に死亡診断書などの添付書類や会社等の証明が必要なものもあります。また、年金の場合は支給要件や支給額がケースバイケースです。
もし万が一のときで、不明点・疑問点等ある場合には、各担当行政機関か我々社会保険労務士などに一度ご相談くださればと思います。

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