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人口透析を開始して3月で受給権が発生するのか?

2016年12月09日 22時44分10秒 | 障害年金
障害認定基準によれば
障害の程度を認定する時期は人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)とする。
とあります。

この記述から人工透析を受けてから3月経過すればいつでも受給できる。もしくは受給権が発生するので、その時に遡って支給される。と誤って解釈されることがあります。

認定基準を分かり易く記載すると以下の通りです。
① 障害の程度を認定する時期は、人工透析を開始した日が初診日から1年3月以内なら、開始した日から3月を経過した日
② 障害の程度を認定する時期は、人工透析を開始した日が初診日から1年3月~1年6月なら、初診日から1年6月後
③ 障害の程度を認定する時期は、人工透析を開始した日が初診日から1年6月以降であれば、人工透析を開始した日(3月の待期は必要ありません)

従って、人工透析を開始して3月で受給権が発生するのは、初診日から1年3月以内に限られます。
又、遡って受給権が発生するのは障害認定日のみですので、初診日から1年6月経過後に人工透析を開始した場合は、遡及適用されず、請求した月の翌月からしか受給できません。

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