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障害認定日の頃の通院歴が無くても認定日請求ができることがある

2020年06月30日 06時49分46秒 | 障害年金

障害年金の認定日請求は、障害認定日より3か月以内の「現症」の診断書ではなくてはなりません。
(二十歳前障害の診断書については障害認定日前後3か月以内のもので可とする)
従ってこの3か月(二十歳前の場合は6か月)間に通院歴が無い場合は、基本的には、認定日請求はできません。ただし、以下のような場合には、極めて例外的に認められる場合があります。

1 知的障害で障害認定日当時(二十歳前後)の受診歴が無い場合

年金機構の内部文書において「障害認定日における障害の状態において、当該事実を証する診断書に基づき認定するのが原則であるが、知的障害の現症状から障害認定日の状態等が明らかに判断できる場合にあっては遡及して差し支えない」とされ、必ずしも診断書が無くても良いとされている。

従って、当時の状況を明らかする証拠の資料が必要となる。例えば療育手帳取得時のカルテ、小中学校の通知表、その他医師の意見書等をそろえて申請することになる。

2 医学的に、症状が固定している、若しくは進行性の傷病で、障害認定日の前後の受診歴はあるが、障害認定日より3か月以内の受診歴は無い場合に認定日当時の症状を客観的に証明できる場合、例外的に認められることがある。

これらから、障害認定日より3か月以内の受診歴が無い場合の認定日請求は不可能ではないが、非常にハードルが高いので、専門家に相談することをお勧めします。

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