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老齢基礎年金を繰り上げても障害年金を請求できる場合がある

2019年11月02日 22時24分12秒 | 障害年金

老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、65歳に達したとみなされて、事後重症による障害年金の請求はできません。しかし障害認定日による請求ができる場合があります。但し 初診日の要件を満たしていることが前提です。 

〇 障害年金が請求できる場合

1 初診日が60歳前の被保険者中にある時

2 初診日が60歳以上65歳未満の被保険者中にある時

3 初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時

  かつ障害認定日が老齢年金の受給権が発生する前であるとき。

4 初診日が繰り上げ請求後であっても、第2号被保険者(厚生年金等の被保険者)

  である時

 

〇 障害年金が請求できない場合

初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時

但し障害認定日が、老齢年金の受給権が発生する前であれば請求できる。

 

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35

小木曽社労士事務所

特定社会保険労務士 小木曽 弘司

tel 04-2937-6856

fax 04-2937-4626

e-mail    ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp

URL   http://ogiso-sharoshi.com/

 

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