老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、65歳に達したとみなされて、事後重症による障害年金の請求はできません。しかし障害認定日による請求ができる場合があります。但し 初診日の要件を満たしていることが前提です。
〇 障害年金が請求できる場合
1 初診日が60歳前の被保険者中にある時
2 初診日が60歳以上65歳未満の被保険者中にある時
3 初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時
かつ障害認定日が老齢年金の受給権が発生する前であるとき。
4 初診日が繰り上げ請求後であっても、第2号被保険者(厚生年金等の被保険者)
である時
〇 障害年金が請求できない場合
初診日が60歳以上65歳未満で被保険者中にない時
但し障害認定日が、老齢年金の受給権が発生する前であれば請求できる。
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小木曽社労士事務所
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