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申立書の記載内容は無視される?

2016年10月08日 00時06分27秒 | 障害年金
申立書(病歴就労状況申立書)には請求人ご自身で発病から現在までの経過を記載するものです。
通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示のあった事項、日常生活状況、就労状況等を記入します。
ここで特に重要なことは
① 初診日が診断書記載の初診日が一致しているか?
② 他の傷病はあるか?
です。

症状について診断書の記載内容と申立書での記載内容が大きく違う場合、診断書の内容が採用されて、申立書に記載されたものは
基本的には無視されると判断されます。

症状が医師の判断とご本人の判断が大きく違うことも多々あります。
しっかりとした診断書を記載して頂くことが重要です。
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