障害の状態にある、もしくは障害年金を受給している方が、亡くなった場合には遺族年金の受給権が発生します。ここで基本的な事項を確認しておきます。
遺族厚生年金は以下のいずれかの要件に該当する場合は、その遺族に受給権が発生する。
1) 厚生年金の被保険者であるもの間に死亡した時
2) 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で初診日か5年以内に死亡した時
3) 1級又は2級の障害厚生年金を受給している方が死亡した時
4) 平成29年7月までに老齢厚生年金の受給権者であった者が死亡した時
5) 保険料納付済期間(合算対象期間等含む)が25年以上ある方が死亡した時
上記1)、2)、3)は短期要件の遺族厚生年金の受給権が発生するので、老齢厚生年金の加入期間が少ない場合は、受給金額に大きな違いが出る。
短期要件とは被保険者期間が300月に満たない場合300月とみなして受給額を計算することです。
2)の場合問題となるのが直接の死因となった傷病が、被保険者中に初診日のある傷病とが異なっている場合はこの要件に該当しないことになります。しかし両者の間に相当因果関係がある場合には同一傷病とみなされます。
相当因果関係とは前の疾病や負傷が無かったら後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合で、例えば糖尿病と糖尿病性腎症などがある。
又例えば高血圧と脳出血、脳梗塞は相当因果関係が無いとされている。
ガンの場合は原発性の場合は、相当因果関係が無いとされ、転移性の場合は相当因果関係がある。とされている。
3)の場合3級の障害厚生年金の受給している方が死亡した場合であっても、直接の死亡の原因となった傷病と、年金支給の支給理由になっている傷病とが相当因果関係にある場合は、2級以上の障害の状態であったとして取り扱われます。
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