先日、電話相談をしていると、「現在、障害年金を受給しているが、申請時の初診日より前に実際の初診日がることが分かった。黙っていたほうがよいか?」との質問がありました。
初診日は、障害年金の受給資格を判断するうえで最も重要な要素です。初診日が変更になった場合、現在受給中の障害年金の受給資格に変更なければ、そのまま年金事務所等に報告しても、特に不利になることはありません。しかしその日によっては減額、支給停止、場合によっては受給したお金を返金することもあり得ます。だからといって黙っていていいことはありません。それが故意であるかにかかわらず、きちんと報告する必要があります。もし社会的治癒に該当するようなことがあれば、申立書を記載し年金事務所の判断を仰いでください。
埼玉県 多摩地区 の障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL http://ogiso-sharoshi.com/
初診日は、障害年金の受給資格を判断するうえで最も重要な要素です。初診日が変更になった場合、現在受給中の障害年金の受給資格に変更なければ、そのまま年金事務所等に報告しても、特に不利になることはありません。しかしその日によっては減額、支給停止、場合によっては受給したお金を返金することもあり得ます。だからといって黙っていていいことはありません。それが故意であるかにかかわらず、きちんと報告する必要があります。もし社会的治癒に該当するようなことがあれば、申立書を記載し年金事務所の判断を仰いでください。
埼玉県 多摩地区 の障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL http://ogiso-sharoshi.com/
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます