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初診日

2017年09月17日 00時21分19秒 | 障害年金
初診日よって、国民年金なのか厚生年金なのか、もしくは保険料納付要件を満たすことができずに、受給できないかが決まります。障害年金を申請するにあたっては、最初にチェックすべき項目です。
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師(医師等)の診療を受けた日と事を言います。
具体的には以下の通りです。
1. 同一の傷病で転院した場合は、最初に医師等に診療を受けた日
2. 過去の傷病が治癒し同一の傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日。
但し治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして取り扱われます。

  医学的には治癒していないとされる場合であっても「社会的治癒」(次回)として認められる場合には過去の傷病と再発傷病は同一の傷病であっても、別傷病とされます。
3. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合には、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となる。
誤診であっても、初診日として認められる場合があります。
4. じん肺症についてはじん肺と診断された日
5. 障害の原因になった傷病の前に「相当因果関係」(注2)あると認められられる傷病がある場合には、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日となる。
6. 先天性の知的障害は出生日
先天性とされる発達障害は、最初に発達障害と診断された日となります。
7. 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
8. 先天性股関節脱臼は完全脱臼したままで生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節脱臼が発症した場合は、発症後初めて診療を受けた日


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