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直近1年間に未納がないとは?

2016年12月03日 14時15分55秒 | 障害年金
「初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない」ことが保険料の納付要件になっています。
この直近1年間とは、被保険者であるか否かは無関係です。従って直近1年間のうちに海外で生活していて、被保険者でなかった期間があったとしても、被保険者であった期間に未納が無ければ納付要件を満たすことになります。
また65歳未満で、60歳を超えて被保険者ではなくなった後に初診日がある。または60歳を超えて一時被保険者ではなくなったが、その後厚生年金等に加入して被保険者になった場合は、最後に被保険者であった月までの1年間に未納が無ければ納付要件を満たすことになます。 当然この1年間に被保険者ではない期間があったとしても未納ではありません。

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