ガン(悪性新生物)は全身のほとんどの臓器に発生するため現れる症状は様々であり、それによる障害も様々である。
従って障害認定基準では、具体的な症状の記載は殆どなく、認定に当たっては、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考として、認定時の日常生活等を把握して総合的に認定されることになっている。
請求時のポイント
1 初診日はいつか?
〇 誤診でも初診日になることがある。
ガンの場合初めてガンと診断された日が必ずしも初診日となるわけではない。
例1 喉の調子が悪いのでしばらく耳鼻咽喉科で治療していたが、良くならないの
別の病院でがんの疑いがあると言われた。
例2 内科で坐骨神経痛と言われたが、良くならないので別の病院でがんの疑い があると言われ、甲状腺がんが骨転移していることが分かった。
〇 ガンが原発性なのか転移したものであるかで初診日が異なる。
原発性の場合はそのガンと初めて診断された日
転移した場合は、それ以前にガンと初めて診断された日
2 障害認定基準のどの傷病(診断書)で申請するか?
ガンの種類によって症状は様々なので、一般的には「その他」の診断書を記載することになるが、肢体の障害等があれば、2つを併合すれば単独より、障害等級が上がるようであれば、2つの傷病(診断書)で障害認定を目指すこともある。
3 判定における要素
ガンの障害等級の判定には「ステージ」「体重の減少」「予後」が特に考慮されると言われているので、診断書にきちんと記載していただくことが大切です。
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