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痛み(疼痛)のみでは障害年金は審査対象外です。

2017年02月11日 12時38分06秒 | 障害年金
以前、腰痛がひどく、ごく軽い作業しかできなくなってしまった方から障害年金の依頼がありました。
数年前に重いものを背負ったときに腰部を負傷したことが原因あることは明らかで、病院も、担当医は変わったがその当時と変わっていませんでした。
しかし診断の結果は、MRI等の画像診断では、腰部に全く異常はなく、傷病名は関節症とされ、誘因不明の疼痛憎悪と記載されました。
しかし、それまでの経過から、数年前の腰部の負傷が原因であることは明らかで、日常生活の動作の状況も3級がほぼ確実でしたので、不覚にも「誘因不明」をさして気にせず申請してしまいました。

神経系統の障害の障害認定基準には「疼痛のみでは原則として認定の対象にならないが・・・」
と記載されています。
結果は不支給、理由は「疼痛のみでは審査対象外」よって障害手当金も不該当になってしまいました。

診断書は疼痛の原因を確定できる医師に記載していただきましょう。

個人的には、原因不明としか診断してくれない医師に数年間通院し続け、さらに担当医も腰部の痛みに対して原因不明の診断をしつづけ、痛み止めの薬しか処方しないことに違和感を覚えました。

狭山市、所沢市の障害年金はお任せください。

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