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知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて

2018年03月24日 10時00分36秒 | 障害年金
知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、以下のケースを目安に発病の経過や症状から総合的に判断する。ものとされています。

(1) うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、別疾病とせず「同一疾病」として扱う。

(2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。

(3) 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に、後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、別疾病」として扱う。


(4) 矢口的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。 
              
(5) 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾病」とする。ただし、「統合失調症」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。

(6) 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。

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