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事例 うつ病で障害基礎年金2級 遡及適用

2019年01月09日 08時34分32秒 | 障害年金

相談内容 女性 40 

ご自身で障害年金の申請手続きをしておられ、主治医に診断書作成をお願いされてはいましたが、その他の必要書類を準備したり、申立書の記載ができない。とのことで関係者を通じて、私に依頼がありました。診断書の有効期限(診断した日より3か月以内)が後10日ほどに迫っていました 

経過 

ご自身はご結婚されて、自分の趣味を生かしたネットショップを開設し、比較的順調な生活されていましたが、数年前から夫婦関係がギクシャクし始め、結局離婚せざるを得なかった。

子供が無く、自身でアパート借りて一人で生活していたが、落ち込みがひどく引きこもるようになった。狭いアパートでは、自分の趣味のためのスペースが確保できず、自分の唯一の充実した時間を過ごすこともできなくなってしまった。この頃から精神科に通院し始めうつ病と診断されたようです。彼女自身自殺願望があり、何度か薬の大量服薬をされたようで、おそらく薬の副作用で、身体的な障害も発生し歩行にも支障がでてきたようです。

元夫から仕送りで、何とか生活していたようですが、それが途絶えて生活保護を受けざるを得ない状況になった。障害年金の依頼があった頃は、毎日近隣のコンビニで買い物をする以外は自宅で寝ている状態でした。 

結果 

障害基礎年金2級で遡及適用となりました。しかし生活保護受給中で、併給はできませんので、その分は生活保護費から差し引かれます。 

後記

ご本人の部屋には、ご自身で作られた作品がいくつか飾ってありました。素人の私の感じですが素晴らしいもので、彼女の芸術的なセンスが発揮できる環境が何とかならないか?  と思ってしまいます。

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