傷病の治癒の判断は医学的には検査結果や病理学的な知見で判断されます。
社会的治癒という概念は医学上は存在しません。
しかし障害年金の初診日を判定するときには社会的治癒という概念があります。
社会的治癒とは、
治療を行う必要がなく(注)症状が安定し、自覚症状や多覚症状も現れず「就労等社会復帰している状態が認められる」ときは医学的な治癒と認めることができなくても、社会保険上は治癒したと見なします。
再発でも前の病気とは別傷病として取り扱うことになり、初診日は再発した日に変更されます。
社会的治癒が認められるには概ね5年以上継続した期間とされますが、傷病により5年以上であったり、5年より短い期間でも認められるケースもあります。
(注)「治療を行う必要がなく」と言う文言から服薬も全くしない状態でなければ社会的治癒が絶対に認められないと考えてしまいます。
しかし傷病によっては持続的服薬があっても、それが予防的服薬の範疇にあると認められ、寛解状態が相当期間続き、社会保険の被保険者として健常者と変わりない職業生活を送っていると判断できる場合は、社会的治癒を認めています。
ここでは、社会保険の被保険者として就労していいることが非常に重要です。該当する期間において、治療も服薬もしていないが、厚生年金の加入歴が無いと、「就労等社会復帰している」とはなかなか認められません。従って、アルバイト等であっても、正社員と同等の仕事をしていた。就労以外で社会的な活動している。子育て等で多忙であった。等々、「就労等で社会復帰している状況」を具体的に証明する必要があります。
ただ、個々のケースについての明確な判断基準はなく、上記のような基準に従って個別に判断されます。
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