児童扶養手当とは (毎年少しずつ金額が変わります)
18歳未満の子を養育している、一人親のための手当で、かつて母子手当と言われていたが、父親にも範囲を広げて児童扶養手当と呼ばれるようになりました。ただ両親がそろっていても一方が障害年金の受給権がある場合にも支給されます。
支給額は(満額の場合)(平成30年4月より)
児童1人の場合 42,500円/月
児童2人目の加算額 10,040円/月
児童3人目以降の加算額 6,020円/月
児童扶養手当にも所得制限があり、収入によって支給額が満額支給されないこともあります。
但し親が障害年金を受給している場合は次のような支給調整されます。
〇 ひとり親 の場合
親が障害年金を受給していると、ほとんどの場合児童扶養手当の全額が支給停止される
〇 両親のどちらか一方が障害年金(2級以上)の受給権がある場合
障害年金は子の加算額を含めて全額支給され、児童扶養手当が、障害年金の子の加算額より多い場合にその差額が障害年金の受給権者の配偶者に支給される。
これはひとり親の場合、障害を持っていて就労が厳しい状況にあるにもかかわらず、児童扶養手当が全額支給停止されてしまうのに比べて、両親のうちどちらかが障害年金(2級以上)を受給していれば、児童扶養手当が支給され、もう一方の配偶者がフルで働いていても、障害年金の子の加算額のみが支給調整され、非常に不公平感がありました。
この不公平感を解消するために令和3年3月より併給調整が変更されることになります。
具体的には ひとり親の場合 障害年金を受給していると、児童扶養手当がほぼ全額支給停止されたが、今回の変更で障害年金の子の加算額のみについて、児童扶養手当と支給調整され、児童扶養手当の子の加算額相当部分のみ支給停止される。ことになります。
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
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