障害年金を申請する当たって最も大切なことの一つが 自分自身の症状をきちんと医師に伝え、それを診断書に確実に記載して頂くことです。
障害年金の中には、検査データや目視、透析をしている 等の理由で明らかに障害等級に該当しておることがあります。このような場合は、特に症状の記載については、そのことが記載されていれば良い場合が多い。
しかし 特に肢体の障害、精神の障害、末期がんについては注意が必要です。ご自身が障害を持っていながら、ご自身の症状と診断書への記載内容のチェックは難しいかもしれません。
先日、以下のような事例がありました。
就労中に思いものを持って腰を痛め、ほぼ寝たきり状態のようになって労災認定となり、会社も退職せざるを得なかった。半年ほどして非常にゆっくりだが自力で歩けるようになった。被災当時は独居だったが、その後は親と同居し何とか日常生活ができていた。 しかし医師の診断は症状固定、独居であり、日常生活は自立していると診断書に記載され、無職であるにもかかわらず、労災は打ち切りとなった。 その当時寝たきりのような状態で気分も落ち込んでいて、これらのことに対して反論する気力も無かった。 とのことでした たとえ事実ではないことが記載され提出された診断書の内容を変更したり、一度正式に決定されたこと覆すことは、至難のわざです。不可能に近いと言っていもいいでしょう。
自分自身が障害者であったり、たとえ身内で健康な人でも、医師の作成した診断書に対してきちんと反論できるでしょうか?
障害年金の中には、検査データや目視、透析をしている 等の理由で明らかに障害等級に該当しておることがあります。このような場合は、特に症状の記載については、そのことが記載されていれば良い場合が多い。
しかし 特に肢体の障害、精神の障害、末期がんについては注意が必要です。ご自身が障害を持っていながら、ご自身の症状と診断書への記載内容のチェックは難しいかもしれません。
先日、以下のような事例がありました。
就労中に思いものを持って腰を痛め、ほぼ寝たきり状態のようになって労災認定となり、会社も退職せざるを得なかった。半年ほどして非常にゆっくりだが自力で歩けるようになった。被災当時は独居だったが、その後は親と同居し何とか日常生活ができていた。 しかし医師の診断は症状固定、独居であり、日常生活は自立していると診断書に記載され、無職であるにもかかわらず、労災は打ち切りとなった。 その当時寝たきりのような状態で気分も落ち込んでいて、これらのことに対して反論する気力も無かった。 とのことでした たとえ事実ではないことが記載され提出された診断書の内容を変更したり、一度正式に決定されたこと覆すことは、至難のわざです。不可能に近いと言っていもいいでしょう。
自分自身が障害者であったり、たとえ身内で健康な人でも、医師の作成した診断書に対してきちんと反論できるでしょうか?
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