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心筋症で障害厚生年金3級受給 (心臓病は、検査数値と他覚所見が重要です)

2020年12月21日 06時48分47秒 | 障害年金

狭山市  50代 女性

相談内容

 7~8年前、これまでとは違うような疲れを感じるようになった。そんな時、会社の健康診断で心臓の異常を指摘されたので、近隣の総合病院へ行くと心筋症と診断された。その後、服薬により症状は改善したが、次第にコントロールできなくなり、心臓専門病院を紹介されてカテーテルによる心筋焼灼術を施行し症状は改善された。

しかしその2~3月後再び症状が悪化し手術をした。術後半年間休職し、職場復帰をした。その後2~3年は比較的安定していたが、1年程前から動悸、息切れなど心不全の症状が顕著になり、傷病手当金を受給し休職中であった。

こんな時に、自分では手続きができないとして小職に年金請求の依頼がありました。

経過

彼女の場合は、初診以前は継続して厚生年金に加入していたので保険料納付要件については何の問題もありませんでした。

心臓の障害の場合は、弁の置換術、ペースメーカーの使用等が無い場合は、検査数値、心電図、心エコーによる他覚所見、自覚症状によってほぼ障害等級が決まります。従って、ご本人で持っている、検査結果、心電図、心エコーの所見等を確認し、少なくとも現在の症状は障害等級3級に該当することを確認しました。障害認定日当時の状況については、総合病院の窓口で、一定の基準に該当する場合は診断書を作成するよう依頼しました。明らかに認定基準に満たない診断書の作成はなるべくしたくありません。(その総合病院は1通1万円以上です)

その総合病院は片道2時間以上かかるところで、書類不備等を含めて4~5回行くことになってしまいました。

結果

3~4月後、3級の遡及適用で受給が決定しました。現症は2級でも不思議ではないと思いました。心電図、心エコーの画像は、どこに異常があるか簡単には判断できず検査者のコメントのみが頼りです。今回多くの心電図、心エコー画像を添付しましたが、2級となる確たるデータが見つからず、審査請求は断念しました。しかしさらにその3~4月後、現症の障害等級を3級→2級に改定する連絡がありました。このあたりが心臓で請求する場合のポイントかもしれません。

 

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