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相当因果関係について

2017年06月25日 20時33分14秒 | 障害年金
障害年金を申請するにあたって、先に述べたように、初診日がいつなのかは非常に重要になる場合があります。障害の原因になった傷病が明らかな場合は問題ありませんが、中にははっきりしない場合があります。従って初診日を判定する場合は「前の疾病や負傷が無かったら後の傷病は起こらなかったであろう」と判断される場合は「相当因果関係あり」とみて前後の傷病を同一傷病として取り扱うこととしています。
① 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽
② 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎又は慢性腎炎に羅患し、その後慢性腎不全を生じた場合は、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われる。
③ 肝炎と肝硬変
④ 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
⑤ 手術等の輸血により、肝炎を併発した場合
⑥ ステロイド投薬による副作用で、大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
⑦ 事故又は脳血管疾患によって精神疾患がある場合
⑧ 肺疾患に羅患し手術を受けその後呼吸不全を生じたものはその期間が長いものであっても相当因果関係ありとして取り扱われる。
⑨ 転移性のガンは原発とされるものと組織上一致し、転移であることを確認できた場合は相当因果関係ありとして取り扱われる

<相当因果関係なし>
① 高血圧と脳出血、脳梗塞
② 糖尿病と脳出血、脳梗塞
③ 近視と黄班部変性、網膜剥離、視神経萎縮

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e-mail  h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
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