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診断書1枚で障害認定日請求ができる?

2016年12月24日 13時28分29秒 | 障害年金
障害認定日から1年以上経過した場合は、通常障害認定日時点の診断書と、現時点での診断書の2通が必要になります。しかし障害認定日の特例に該当したことによる遡及の障害認定日請求の場合には、障害認定日の診断書を省略して、障害認定日請求を行うことができます。
但し
① 現時点での診断書で障害認定日の特例に該当した日が確認できること。

② 障害認定日の特例に該当したことのみをもって障害認定を受けること。
障害認定日の特例に該当した日が初診日から1年6ヶ月経過前であること
が条件です。

上記のような取り扱いを受けられる傷病と特例に該当した日は以下の通りです。

① 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
② 人工頭骨または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③ 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)又は人工弁の装着した日
④ 人工肛門の造設又は尿路変更術の手術をした場合には造設日又は手術日から6ヶ月を経過した日
⑤ 新膀胱を造設した場合は造設した日
⑥ 切断又は離断による死体の障害は切断又は離断した日
⑦ 咽喉全摘出の場合は全摘出した日
⑧ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail  h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL   http://ogiso-sharoshi.com/

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