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精神障害と就労の関係

2021年01月02日 10時15分46秒 | 障害年金

精神障害の障害等級を判定する際の最も重要視される要素は日常生活能力であるが、次いで重要視されるのは、就労状況である。

精神の障害認定基準ではおおむね以下のような基準がある。

2級 労働に著しい制限を受ける

3級 労働に制限を受ける

 

労働に制限を受けるとは具体的には以下の就労状況であると考えられる。

 

・就労できない、又は無職の期間が長期に渡る。

・継続して正社員(厚生年金に加入)として就労していない。

・就労支援施設B型で就労している

・就労支援施設A型で就労している

・就労移行支援施設に通所している。

・障害者枠で就労している。

・休職中である。

・月収が継続して10万円以下である

・就労先で特別な配慮をしてもらっている。

 

〇 労働に著しい制限を受けるか、単なる制限を受けるかの明確な基準は無いが、就労できない、若しくは無職の期間が相当長期間継続している場合、若しくは就労支援施設B型にしか通所できないような場合には明らかに労働に著しい制限を受ける状態であると言えるが、その他の場合は著しいか否かはっきりとしたことは言えない。

 

〇 「労働に制限が無い」とは

  継続して正社員(厚生年金に加入している)として就労し、概ね20万円/月以上の収入があることです。従って、かつて、休職中とか、無職の時があったが、現在は20万円/月以上の収入がある場合は、ほとんどの場合障害等級に該当しないが、明確な基準は無い。

月収が 10万円~20万円の場合は、就労先での特別な配慮があるか否かで判断されるようです。

 

〇 特別な配慮とは

  他の社員は接客をするが、本人のみは接客しないといった、周りの社員と比較して本人のみの限定的な仕事の内容、労働時間等で配慮してもらっている状況を指します。通常は本人の上司等にそれを証明してもらうことになります。

〇 通勤時間も考慮される。

   はっきりとした基準はありませんが、通勤時間片道1~2時間以上で継続して就労している場合は労働能力が高いと判断されるようです。

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