時々過去にシンナー、大麻、コカイン、覚せい剤の違法薬物の使用歴のある方から、「現在、うつ病、統合失調症等の精神障害や、中毒症状で苦しんでいる。障害年金は受給できるか?」と言った相談が時々あります。
原則的なことを言えば、覚せい剤による後遺症は障害年金の対象外です。それは以下の条文により、覚せい剤等の使用は「故意に障害又はその直接の原因になった事故を生じさせた」(後遺症のリスクがあると知りながら使用した)とみなされるからです。
国民年金法69条 / 厚生年金保険法73条
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害についてはこれを支給事由とする障害基礎年金は支給しない。
国民年金法70条 / 厚生年金保険法73条の2
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
但し 以下のような場合には、例外として受給が認められる場合があります。
1 現在の症状が、覚せい剤等の使用と因果関係が無い場合。
覚せい剤等の使用を止めてから相当の期間(注1)が経過していて、現在の症状が、覚せい剤等の使用とは関係がないことが、客観的に証明できること。すなわち、主治医が、現在のうつ病、統合失調症等の症状は過去の覚せい剤等の使用とは因果関係が無いことを認めてくれることです。
少なくとも覚せい剤等の使用の後遺症が少しでも残っていると判断されれば、対象外になってしまいますが、過去に使用歴があることだけでは対象外にはなりません。
注)少なくとも数年以上とは思いますが、はっきりとした基準はありません。
2 仕事でシンナー等を使用した場合の薬物中毒。
塗装業など仕事で、大量のシンナーを使う場合、シンナー中毒になってしまう場合があります。これは対象となりますが、遊びで使用した場合は当然対象外です。
3 無理やり覚せい剤を使用させられた場合
過去の判例で、暴力団から無理やり覚せい剤を使用させられたとして、それが認められたケースがあるようですが、無理やりかどうかを証明するには、かなり厳しそうです。
以上のように、過去に覚せい等を使用したことがあるだけでは、障害年金が受給できないと断定はできません。しかし過去使用歴があっても障害年金を受給できたケースもありますが、極めて例外的であることは確かです。
うつ病での障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp
ホームページ http://ogiso-sharoshi.com/
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます