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初診日の確認方法について

2017年04月02日 10時09分32秒 | 障害年金
障害年金の請求については、これまでも何度か言ってきたように、初診日を明らかにすることができる医療機関の証明書類(受診状況等証明書)が必要ですが、省令が改正され平成27年10月1日から初診日を証明する書類がなくても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類の添付により本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
そのポイントは

① 20歳以降の初診日でも第三者証明が可能となった。
第三者証明 と他の資料(客観的なもの)で総合判断する。
 第三者証明は家族以外(隣人、同僚、上司、友人等)の複数から、初診日当時の状況について「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を記載していただく。

② 初診日が一定の期間内にあると確認された場合
一定の期間が継続して保険料納付要件を満たしているときに限って、以下の対応となります。

a) 一定の期間が同一年金制度の場合
初診日がある一定の期間の始期と終期を示す参考資料により本人の申立日を初診日とする。
b)一定の期間が異なる年金制度の場合
    初診日がある一定の期間の始期と終期を示す参考資料と本人申立の初診日についての参考資料により本人の申立日を初診日とする。

一定期間の始期に関する参考資料の例
   ・就職時の健康診断等(発病していないことの証明)
一定期間の終期に関する参考資料
  ・2番目以降に受診した医師の診断書
  ・障害者手帳に関する資料等

以上

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