土地家屋調査士・行政書士 松本英明のブログ

熊本市南区の土地家屋調査士・行政書士である松本英明が、仕事や趣味、日頃感じていること等を気ままに綴っています。

GW中の業務について

2013年04月29日 09時56分12秒 | お知らせ
ゴールデンウィーク中の業務についてのお知らせです。

基本的には、暦どおりの営業となりますが、ご相談、仕事のご依頼等がありましたら、お気軽に電話、メール等でお知らせ下さい(連絡先は左側のプロフィールをご確認願います)。

どうぞよろしくお願いいたします。

ブログの方も随時更新予定ですので、気軽に遊びに来て下さいね。

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支部再編

2013年04月28日 17時42分03秒 | 調査士・行政書士
26日に土地家屋調査士会の熊本支部総会、27日に行政書士会の熊本支部総会に出席してきました。

土地家屋調査士会の熊本支部総会では、前回同様に、前年度の事業報告が行われた後、収支決算報告並びに承認、今年度の事業計画(案)、収支予算(案)等について、議案審議が行われました。
そしてその支部総会の中で、今年の10月1日付けで、支部再編が行われることが明らかになりました。
現在、熊本県土地家屋調査士会には、286名の会員がいますが、その中で、熊本支部だけで、約6割の170名の会員がいます。
熊本支部というと、熊本市内がその区域になると思われるでしょうが、実際は、熊本市(植木町を除く)、菊池市、合志市、宇土市、宇城市、菊陽町、大津町がその区域となっています(植木町は山鹿支部に属しています)。
このように、広範囲で、多数の会員がいる熊本支部がある一方で、会員が10名前後となり、運営が厳しくなってきている支部もあります。
支部再編にあたっては、このような会員数の格差を是正するというのももちろんですが、大きすぎて会員の顔が見えにくい熊本支部をどうするかといったところも大きなポイントになりました。
というのも、熊本支部以外の支部の場合、会員数が多くても30名程度のため、支部総会や懇親会のように支部主催のイベントへの出席率は高いのですが、熊本支部はそういったイベントの出席率は低く、出席者もいつもほぼ同じ顔ぶれです。
そういった事情から、熊本市以外の地域を熊本支部から分割するだけでなく、熊本市内についても、2、3個に分割した方がいいとの意見もあったようですが、他士業の支部の状態も考慮し、結局は、熊本市以外の地域を分割し、植木町を熊本支部に編入して、熊本支部は熊本市内全域をカバーするということになりました(ちなみに、現会員数でみると、170名 ⇒ 133名になるようです)。
なお、熊本支部から分割された地域は、他の支部と合併することになったため、一部の支部は、会員が少数という状態から脱却することになりました。

そして、行政書士会の熊本支部総会では、最後の支部総会が行われた後、当日付で、支部分割後の新しい支部での設立総会が行われました。
日本行政書士会連合会のHPによれば、4月17日現在で、熊本県行政書士会の会員は552名いますが、そのうち、熊本支部だけで、ほぼ半数の277名という状態でした。
行政書士会の熊本支部は、土地家屋調査士会のそれとは違い、区域は熊本市内のみですが、やはり、他支部との会員数との開きが大きいため、中央区で一つ(熊本中央支部)、北区・西区で一つ(熊本北西支部)、東区・南区で一つ(熊本東南支部)の、計三つの支部となりました。
再編後の会員数は、4月1日現在で、熊本中央支部で97名、熊本北西支部で63名、熊本東南支部で117名になるようです。
ちなみに、行政書士会での私の新しい所属支部は、熊本東南支部になります。
分割後も一番会員数の多い支部になるようです。

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説明することの難しさ

2013年04月20日 11時23分32秒 | 調査士・行政書士
久しぶりの更新となりました。

最近は趣味ブログと化していたので、今日は少し真面目に仕事のことについて書いてみたいと思います。

私も先週、土地家屋調査士登録から2年を迎え、行政書士も6月で登録して2年を迎えます。
おかげさまで、おととしより昨年、昨年より今年と、少しずつお仕事のお話をいただくようになってきました。
依頼されたお客さんや仕事を進めるにあたってお世話になる関係者の皆さんに対しては、誠実・丁寧をモットーに対応することを心がけており、あまり大きなミスはしていないと個人的には思っています。

それでも、説明不足や、ちょっとした言葉の行き違いで、相手の方を不快な気持ちにさせてしまったことがあります。

その中で、今でも自分への戒めとして残っている私の経験談を2つご紹介します。

一つは、建物の登記に関するものです。

住宅を新築されたときは、私たち土地家屋調査士が、新築されたお客様から依頼を受け、登記手続きを行うのですが、建築したのがある程度名の知られた住宅メーカーの場合、一部の例外を除いて、メーカーとつながりのある土地家屋調査士が登記手続きを行うのが一般的です。
そういった関係上、書類のやり取りや、建築主(お客様)との連絡などについて、住宅メーカーとその土地家屋調査士の間で、ルールというものがあります。
そこで、先ほどの一部の例外というのが問題となります。
その例外というのは、建築主が、住宅メーカー提携の土地家屋調査士ではなく、個人的に知っている土地家屋調査士に依頼する場合です。
多くの住宅メーカーの場合、先ほど書いたルールについては、あまり違いはないものと思われますが、そういったつながりをあまり持っていない土地家屋調査士や、多少違うルールのある住宅メーカーとしかつながりのない土地家屋調査士が、個人的な知り合いから登記依頼を受ける場合には注意が必要となります。

私も自分で仕事を始めて2年程度ですので、そのような付き合いはほとんどありませんが、数か月前に依頼のあった案件について、仕事を進めているときに、某住宅メーカーから、以下のような電話がありました。
「今どういう状況なんだ? 〇〇さん(建築主)と連絡は取っているのか? こちらから仲介が必要なら早めに言ってくれ!」というものです。
私も依頼者の連絡先や、仕事の期限も分かっていましたので、誠実に仕事を進めているつもりだったのですが、今思えば、住宅メーカーの立場に立てば、ふだん付き合いのある土地家屋調査士ではないので、期限内にちゃんと仕事をしてくれるか心配だったのだと思います。

仕事は無事に期限内に終わらせることができましたが、こまめな連絡と打ち合わせの大事さを痛感した仕事でした。

もう一つは、土地の境界立会に関するものです。

依頼者の土地と隣接地の土地の境界立会をする場合は、法務局等にある資料を基に、境界がどこかを探っていくものですが、そういった資料がない場合、資料があっても境界を特定するのが困難な場合も多くあります。
そういった場合はそれぞれの土地所有者の主張を聞きながら、進めることになるのですが、先日あった境界立会のときも、資料が乏しく、土地所有者双方の主張から境界を特定していくことになりました。
今回の場合、依頼者側の土地に依頼者所有の建物がありましたので、建物の屋根がはみ出ないように建物角から〇〇cmという形で、両者が納得されましたので、「後日建物角を測量したうえで、〇〇cmを計算して現地に杭を打ちますね」とお伝えし、その日は終わりました。
とここまでは良かったのですが、いざ現地に杭を打ち、帰途に着くと隣接地所有者から電話がありました。
「〇〇cmと言っていたのに長さが合わない」と言われたのです。
よくよく聞いてみると、隣接の方は建物の角を建物の基礎からと解釈されていて、そこから〇〇cmが境界だと思っておられましたが、依頼者側は、建物の角を建物の外壁からと解釈されていて、そこに5cmの差が生じてしまいました。
私も依頼者同様に、外壁からと思って測量していました。

主張に食い違いが出ましたので、一旦設置した杭を抜いて、改めて両者の間に立ってお話をし、何とか無事にまとめることができましたが、今思えば、詳細を詰めずに、自分の思い込みでやってしまったのがこの事態を招いた原因となったと思います。

言葉足らずや、ちょっとした言葉の行き違いが、トラブルを引き起こしかねないと思い知らされた仕事でした。

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新年度スタート

2013年04月02日 20時25分16秒 | その他
新年度が始まりましたね。

年度末に慌ただしい日々を過ごされてきた方にとっては、ようやく一息つけるというところでしょうか。

このような一つの区切りとなる日は、新たに目標を立てるのにもいいですし、年が明けてからあまりいいことがなかった人も、気持ちを切り替えるのにもいいタイミングになると思いますので、新たな気持ちで再スタートといきたいものですね。

さて、新しい年度ということで、さまざまな行政サービスにも変化があります。

挙げればたくさんありますので、詳細は割愛させていただきますが、私たちの業務に関係するものを一つだけご紹介いたします。

4月から、法務局にて取得することのできる登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書等の手数料が改定されました。
ちなみに、最近生活用品や電気料金等、さまざまなものが値上げされていますが、この手数料については値下げされています。

詳しくは、下記のホームページの登記手数料についてのお知らせのところをご覧下さい。

法務局ホームページ

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