久しぶりの更新となりました。
最近は趣味ブログと化していたので、今日は少し真面目に仕事のことについて書いてみたいと思います。
私も先週、土地家屋調査士登録から2年を迎え、行政書士も6月で登録して2年を迎えます。
おかげさまで、おととしより昨年、昨年より今年と、少しずつお仕事のお話をいただくようになってきました。
依頼されたお客さんや仕事を進めるにあたってお世話になる関係者の皆さんに対しては、誠実・丁寧をモットーに対応することを心がけており、あまり大きなミスはしていないと個人的には思っています。
それでも、説明不足や、ちょっとした言葉の行き違いで、相手の方を不快な気持ちにさせてしまったことがあります。
その中で、今でも自分への戒めとして残っている私の経験談を2つご紹介します。
一つは、建物の登記に関するものです。
住宅を新築されたときは、私たち土地家屋調査士が、新築されたお客様から依頼を受け、登記手続きを行うのですが、建築したのがある程度名の知られた住宅メーカーの場合、一部の例外を除いて、メーカーとつながりのある土地家屋調査士が登記手続きを行うのが一般的です。
そういった関係上、書類のやり取りや、建築主(お客様)との連絡などについて、住宅メーカーとその土地家屋調査士の間で、ルールというものがあります。
そこで、先ほどの一部の例外というのが問題となります。
その例外というのは、建築主が、住宅メーカー提携の土地家屋調査士ではなく、個人的に知っている土地家屋調査士に依頼する場合です。
多くの住宅メーカーの場合、先ほど書いたルールについては、あまり違いはないものと思われますが、そういったつながりをあまり持っていない土地家屋調査士や、多少違うルールのある住宅メーカーとしかつながりのない土地家屋調査士が、個人的な知り合いから登記依頼を受ける場合には注意が必要となります。
私も自分で仕事を始めて2年程度ですので、そのような付き合いはほとんどありませんが、数か月前に依頼のあった案件について、仕事を進めているときに、某住宅メーカーから、以下のような電話がありました。
「今どういう状況なんだ? 〇〇さん(建築主)と連絡は取っているのか? こちらから仲介が必要なら早めに言ってくれ!」というものです。
私も依頼者の連絡先や、仕事の期限も分かっていましたので、誠実に仕事を進めているつもりだったのですが、今思えば、住宅メーカーの立場に立てば、ふだん付き合いのある土地家屋調査士ではないので、期限内にちゃんと仕事をしてくれるか心配だったのだと思います。
仕事は無事に期限内に終わらせることができましたが、こまめな連絡と打ち合わせの大事さを痛感した仕事でした。
もう一つは、土地の境界立会に関するものです。
依頼者の土地と隣接地の土地の境界立会をする場合は、法務局等にある資料を基に、境界がどこかを探っていくものですが、そういった資料がない場合、資料があっても境界を特定するのが困難な場合も多くあります。
そういった場合はそれぞれの土地所有者の主張を聞きながら、進めることになるのですが、先日あった境界立会のときも、資料が乏しく、土地所有者双方の主張から境界を特定していくことになりました。
今回の場合、依頼者側の土地に依頼者所有の建物がありましたので、建物の屋根がはみ出ないように建物角から〇〇cmという形で、両者が納得されましたので、「後日建物角を測量したうえで、〇〇cmを計算して現地に杭を打ちますね」とお伝えし、その日は終わりました。
とここまでは良かったのですが、いざ現地に杭を打ち、帰途に着くと隣接地所有者から電話がありました。
「〇〇cmと言っていたのに長さが合わない」と言われたのです。
よくよく聞いてみると、隣接の方は建物の角を建物の基礎からと解釈されていて、そこから〇〇cmが境界だと思っておられましたが、依頼者側は、建物の角を建物の外壁からと解釈されていて、そこに5cmの差が生じてしまいました。
私も依頼者同様に、外壁からと思って測量していました。
主張に食い違いが出ましたので、一旦設置した杭を抜いて、改めて両者の間に立ってお話をし、何とか無事にまとめることができましたが、今思えば、詳細を詰めずに、自分の思い込みでやってしまったのがこの事態を招いた原因となったと思います。
言葉足らずや、ちょっとした言葉の行き違いが、トラブルを引き起こしかねないと思い知らされた仕事でした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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