高所作業車の特別教育(10m未満)を6月24日(水)
に開催致します。
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を
つかせる時は、その業務に関する安全又は衛生の為
の特別教育を行わなければなりません。
是非この機会に受講していただきますようお願い致します。
高所作業車の特別教育(10m未満)を6月24日(水)
に開催致します。
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を
つかせる時は、その業務に関する安全又は衛生の為
の特別教育を行わなければなりません。
是非この機会に受講していただきますようお願い致します。
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