所得税の確定申告書に
マイナンバーを記載しなくても
税務署はちゃんと受理します。
ペナリティなどありません。本当です。
相続税でも贈与税でも同じです。
ところで、先日銀行の窓口で
預金口座の住所変更をしようとしたら、
マイナンバーを提出していないから
ダメといわれました。
これでは、どうにもなりません。
これに対して、金融庁は、金融機関に対して
マイナンバーの提出がなくても「柔軟な」対応を
するようにとの異例の通知を出したそうです。
確かにこれが現実的な対応でしょう。
金融庁はなんとお優しい!ということに
なりそうですが、ちょっと待ってください。
消費税法が施行された平成元年のころ
「弾力的運用」という言葉がありました。
今では信じられませんが、後出しで
「簡易課税制度選択届出書」を出しても
簡易課税が認めらたし、とにかく消費税は
こんなにゆるいものなのか、という印象を
だれもが持ったものでした。
それが今ではどうでしょう。消費税は
がんじがらめで、課税も徴収もこれほど
厳しく運用されているものはありません。
マイナンバーを書かなくてもよいのは
おそらく今のうちだけしょう。
いずれマイナンバーを提出しなければ
送金すらできない時代が来るかも
知れません。
そうなったら、きっとタンス預金が
膨大な額になるでしょうね。
国民の財産のうち半分がタンス預金に
なったら日本経済はどうなるのでしょう。
本当にマイナンバーは恐ろしい!!