曖昧批評

調べないで書く適当な感想など

憲法改正私論

2018-02-02 22:41:43 | 社会
憲法改正について、例によって曖昧かつ適当に考えてみた。

9条改正について

改正すべきかどうかは長くなるので、ここでは語らない。どうせ改正するならこれがいい、という意見を述べる。

というわけで、まずは全文引用。

第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とした国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


前にも書いたけど、僕の意見は2項削除だ。削除して自衛隊について明記、とZEROでやってたけど、僕のは単に削除だ。

日本国憲法は努力目標的

調べないのがモットーの当ブログだけど、このために初めて真剣に適当に憲法を全部読んだよ。日本国憲法って、国会の規定(衆議院議員は任期4年とか)以外は、ほとんどの条文がふわっとしていて具体性がないのが分かった。例えば第27条(勤労の義務)の3項

児童は、これを酷使してはならない。

まあそうなんだけど、児童って何歳までよ。

具体的な規定は「法律の定めるところにより」で法律任せなんだよね。103条しかないし、20分もあれば読了できる分量なので、国のすべてのルールを網羅できないのは当然。日本国民として最低限これは押さえておこうぜっていうポイントだけなんだな。

たぶん一番大事なこれも、決意とか目標じゃん。実際どうやって与へられるのかは書いてない。

第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


だから、9条も努力目標でいいと思う。2項削除のみで「国際平和を希求するために戦争はしない」にしておく。

日本国憲法は改正されたことがないので、良くも悪くも「不磨の大典」イメージが右にも左にもある。新しい項目を追加するのはハードルが高い。でも、ただ削除なら多少は抵抗感が弱いのでは?

自衛隊を明記すると、将来情勢が変わったときにまた困るかもしれないし。最近聞かないけど、名称を国防軍にするとかも難しくなるし、自衛隊の定義がまた専守防衛の実力組織で、軍ではないとか明記しちゃうと、他国に説明するのが面倒だし、捕虜になったとき困ったりするかも。明記しても、自衛隊が憲法違反じゃなくなるだけで、結局何も変わらない。

逆に考えるんだ


自衛隊を明記すると戦争をやれる国になるんじゃないか的な意見が多い。そういった層にも、僕の2項削除でふわっとさせておく案はメリットがあるのだ。

自衛隊を明記すると国防軍に格上げできなくなる。と同時に、格下げもできなくなる。2項削除だと、将来立民や共産党が政権を取ったとき、戦争しない組織として「警察予備隊」とか「国境なき災害救助団」などに名称変更できるじゃないか。

要するに、憲法は状況の変化に応じて解釈できるようにしておいたほうがいいんじゃね?ってことです。条文はフィックス、運用はフレキシブルで。

試しに明記してみる


でも一応、明記したらどうなのかも、ちょいと考えてみた。首相の言う「実力組織」で。

3.他国による侵略行為から国民の生命及び財産を守るため、実力組織として自衛隊を保有する。

これはシンプルな案ね。

面倒な人たち対策で制限事項を付け足すと、

3.他国による侵略行為から国民の生命及び財産を守るため、他国への侵攻能力は持たず、我が国の存立が脅かされるような危急の場合を除いて同盟国軍と行動を共にしない、戦力ではないが国際法上は軍隊として扱われる実力組織として自衛隊を保有する。

きちんと規定しようとすると、かなり面倒くさいことになりそうだよね。2項がこんなに長い条文は他にないよ。そもそも2項自体少ないけど。

変なのは9条だけじゃない


憲法改正というと、脊髄反射的に9条ってことになっているが、よく読むと他にも改正したほうがいい条文がたくさんある。

第42条と第43条って分ける必要ある?

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

一つにまとめても良くない?

補則は直す必要あり


この憲法の始め方を規定したものなので、今では使えない条文になってる。

第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

これ、逆にしたほうがいいよね。改正憲法施行時には、衆議院がない場合あるでしょ。参議院は常にある。

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

施行時は参議院議員全員が一年目だったから必要な条文であって、今は必要ない。

粗探しをすればいくらでも


憲法では、婚姻は両性で夫婦となっている。

第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

今はいろんなカップルがいるからね。時代に合わなくなってきたかも。さらに、第14条と矛盾してるような気が。

第14条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

性別による差別を禁じているのに、同性とは結婚できない。個人の幸福の権利を保証した第13条も少しぶつかってるかも。

そしてこれね。

第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

憲法が他国との条約や国際法規に優先するか否か、どちらの説もあるらしいが、国際関係優先なら日米安保条約や安保関連法は無問題ということに…?

あと「前文」は、戦後すぐの焼け跡から復興する心情を綴った感が強すぎるので、9条含めて本気で改正するなら書き換えたほうがいいような気がする。

しかし、そうなると全体的な旧仮名遣いや古い文体も直したくなる。当然102条も削除だし。それらを一個一個議論して国民投票やるのもだるいので、9条の2項のみ、そっと消して終わりにするのがいいと思うのだ。

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