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中国、国防動員法施行 軍への政府の影響力拡大

2010年07月30日 03時05分23秒 | 時事スクラップブック(論評は短め)
>これは
かつての戦前日本の「国家総動員法」ではないか!

2010.7.1 19:38産経新聞
一、国家主権、統一、領土が脅威に直面するとき、全国人民代表大会常務委員会の決定の下、動員令が発令される

一、国務院、中央軍事委員会が全国の動員工作を指導する

一、18~60歳の男性、18歳~55歳の女性は国防勤務を担当する義務がある

一、個人や組織が持つ物資や生産設備は必要に応じて徴用される

一、金融、交通、マスコミ、医療施設などは必要に応じて政府や軍に管理される

一、各地方政府は国防動員の宣伝や愛国主義教育を積極的に展開すべきだ

一、国防の義務を履行せず、また拒否する場合、罰金または、刑事責任を問うこともある


 【北京=矢板明夫】有事の際に軍務を優先し、国と軍が民間のヒトとモノを統制する「国防動員法」が、1日から中国で施行された。1990年代から進められた国防に関する法整備の一環で、共産党支配下にある国防分野への政府の影響力が拡大された点が、注目されている。一方、「有事」の規定はあいまいで、中国に進出している外資企業も同法に基づき統制の対象になる可能性もあり、懸念の声があがっている。

 今年2月に全国人民代表大会常務委員会で可決された同法は、97年に施行された安全保障の基本法である「国防法」を補完するものと位置づけられ、日本が戦前に制定した「国家総動員法」(38年)の狙いとほぼ同じだと指摘されている。

 49年に建国された社会主義の中国は当初、企業や建物などをすべて公有化し、労働者を公務員のように扱ったため、国は自由に物資を調達し人を動かすことができた。だが、78年に始まった改革開放以降、民営や外資系企業が急増し、社会が多元化したため、有事の際の法整備の必要性に迫られた。

 今回の法律には「国務院(政府)と中央軍事委員会が、共同で全国の国防動員工作を指導する」と、政府の国防分野への影響力行使が明記された。巨大な組織と軍事力をもつ中国の軍事機構は、これまでは完全に政府から独立し、共産党の中央軍事委員会の指揮下にあった。

 このため、2008年5月に起こった四川大地震の際も、いち早く現地入りした温家宝首相は軍を動かすことができず、その4日後に、軍事委員会主席を兼ねる胡錦濤国家主席が到着してから、ようやく軍民一体の救援態勢が整ったといわれている。

 一部の香港メディアは、国防動員法によって「四川大地震のときの教訓が生かされ今後、有事の際に政府も軍を動かすことができるようになった」と解釈している。これに対し「共産党が軍の国家化を認めるはずはなく、拡大解釈だ」と否定する見方もある。

 同法にはまた、市民からの財産収用を制限する条項や、建物などを使用した後に損害を補償する条項などが盛り込まれている。この点について「法治国家に向けわずかながら前進した」(北京在住の弁護士)と評価する声もある。

 同法の前提である「有事」についての規定はあいまいだ。「国家の主権、統一、領土が脅威に直面するとき」と書かれているだけだ。チベット、ウイグル族など少数民族地域での騒乱や、大規模な民主化運動が発生したときなどにも適用される可能性がある。

 また、国防動員委員会総合弁公室の主任、白自興少将は記者会見で「外資、合弁企業も、国防動員における生産を担うことができる」と述べ、日本を含む外国系企業も法律の適用対象であることを明言した。具体的な条項としては「民間企業には、戦略物資の準備と徴用、軍関連物資の研究と生産に対する義務と責任がある」という部分だ。

 北京の米大手メーカーの関係者は「中国が外国から侵略を受けたときに協力させられるのは理解できるが、民主化運動や少数民族弾圧などにも手を貸せといわれたらかなわない」と話している。


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【日々是世界 国際情勢分析】中国の国防動員法 民間資源をフル動員
 日本のメディアではあまり報道されなかったが、日本が注目すべき、中国のある法律が7月1日から施行される。今年2月、全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会で可決された「国防動員法」だ。

 反体制の少数民族勢力などによる国家分裂活動や戦争、テロなどの有事の際、国民に対し動員令を発する内容や国民の権利・義務を規定している。同法の意味は非常に大きい。

 14章から成る同法は、有事の際に「全国民が祖国を防衛し侵略に抵抗する」ため、金融機関、陸・海・空の交通輸送手段、港湾施設、報道やインターネット、郵便、建設、水利、民生用核関連施設、医療、食糧、貿易など各部門を管制下におき、これら物的・人的資源を徴用できる内容だ。

 軍事に直結する通信や科学技術などの分野に従事する民間の技術者、専門家らも徴用できるわけで、国営新華社通信は「法に基づいて国防の動員力を強め、国家の安全を守るために意義がある」と強調している。

 戦争になった場合、民間の航空機や港湾、列車、漁船、商業船を徴用し、軍事物資や兵員を輸送。あらゆる民間の経済力を後方支援と位置づけ、戦略物資を生産し、民間企業の技術者を動員することなどが念頭にあるわけだ。

 中国の通信社、中国新聞社などは、同法についてこう解説している。中国には1997年に施行された有事基本法「国防法」があったが、今回の法制定は国防法を補完する-。

 国防動員法は明確に「軍民(軍と民間)結合」「全国民参加」「長期準備」と位置づけている。つまり、地方政府や個人・企業レベルでその責任を共通化し、目的とする人員と物資をスムーズに徴用、短期的な局地戦だけでなく、国民を総動員した長期戦に対して備えていることを意味する。

 いわば、中国の軍事力を評価する場合、民間資産も加味して判断する必要性があることに留意すべきなのだ。有事の際に国家全体の資源を動員できる国とそれができない国では、外交的にも軍事的にも結果において決定的な違いが生じる可能性が大きいといえる。

 民用船舶を例にみてみよう。軍機関紙・解放軍報によると、中国軍は92年に約1千隻の民用船を編成し、装備を載せて上陸演習を実施。当時の司令員は「大部隊の上陸作戦を保証した」と評価している。

 中国がもともと民用船舶に注目したのは、82年のフォークランド紛争で英国が民用船舶を動員、兵員の輸送と上陸作戦に使った点だ。解放軍報は「軽視してはならない第二海軍」と題した論文を掲載した。

 関係者によると、中国軍は現在、すでに商船や漁船などの民用船舶ほか、民間資源を動員する具体的行動計画をすでに策定しているようだ。同法はその計画を追認する形になるという。

 一方、同法が発令されたとき、日本を含め外資や合弁企業はどうなるのか懸念する声がある。

 中国メディアは、国防動員委員会総合弁公室の主任、白自興少将の記者会見での回答を伝えている。

 白少将は「民間企業は、戦略物資の準備と徴用に対する義務と責任がある」と指摘した上で、「外資、合弁企業も国防動員の生産を担うことができる」と述べた。中国系以外の企業の生産ラインや資産が同法の対象とならないとは言い切れないようだ。