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「経験」という『糧』

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知っていて損じゃない話

2007-12-14 | 示談までの道のり
知っていても損ではないと思うことを書こうと思う。
もしかしたら間違い箇所もあるかもしれんけど
いつかは役に立つことがあるかもしれない・・・・・・・・?????

自賠責保険は自動車等を所有していたら、強制的に加入させられる保険なので、
最低限補償されるもので、これから書くものはその内容です。

傷害事故だった俺の場合、支払われる保険金の限度額が120万円まで。
その内訳は「治療費」「通院交通費」「その他費用」「慰謝料」
「文書代」「休業補償料」等。

後遺症があったら、その認定等級により金額が決まっている(1等~14等)
その中には逸失利益も含まれると思われる。

さらに、死亡してしまった場合も限度額は3000万円。
内訳は「葬儀代」「逸失利益」「慰謝料」等。

傷害、後遺症、死亡・・・それぞれ支払基準が設定されていて
どこまで認定されるのかは結果が来てからでないと分からない。

治療費、通院交通費に関しては『必要かつ、妥当と判断されるもの』
といった条件(?)がある。
ということは、交通事故と関係のない治療を行った、と判断されたものは、
いくら診断書の類いを提出しても認めてもらえないことになる。

その他費用といってもメガネ、コンタクトレンズ、義肢等であって
生活に必要のないものは認められないと思う。

この他に介護に必要になった費用とか、入院中の経費も含まれるが、
俺にはなかったので詳しいことまで分からない^^;
さらに後遺症もないし、死亡もしてないのでそこも詳細は不明

義肢は分からないけど、メガネ、コンタクトは5万円が限度額となっていた。

文書代というのは要するに『印鑑証明代』であると思う。
交通事故証明書は加害者側で取らせたらよい。
後は住民票・・・今回は必要なかった
診断書、診療報酬明細書の文書代は「治療費」で計算される。
(その代金って、病院に支払うものだから?)

休業補償は仕事を休んでいる間、給料が「支払われなかった場合」のみ
補償されるので、もしも支払われてしまっていたら0円となる。
『減額』で支給された場合はその減額分が補償対象になることとなる。

優先順位的には治療費が最優先で、休業補償は1番最後になるのかもしれない。

気になるのが『慰謝料』・・・
自賠責基準では
入院&通院日数 × 4200円(1日単価) × 2 という計算の仕方らしい。

例えば1ヶ月間(30日として)『入院』していたら
30×4200×2=252000円となる。

通院・・・勘違いされることが多い、と保険会社も言っていたが
例えば、完治するまでに3月1日から4月30日までの2ヶ月間(61日)
通院していたとする。
その慰謝料が61×4200×2=512400円になるのか?????
答えは『ならない
“通院”だから、実際に行った日数分の計算しかしない、と・・・
だから、1週間に2回通院していたとしたら合計で16日だったら、
16×4200×2=134400円
さらに俺のケースでは、病院と接骨院に同じ日に行ったことが
6日あって、それは12日通院となるのではなく、
6日としてしか認めてもらえなかった
あくまでも通院した「日数」でないといけないらしい。

裏技・・・ではないけど、このことから
2つ以上の病院に行くのなら、できるだけ日を代えて通院した方が
慰謝料的には少しでも多くなる・・・かも?
でもまぁ、まずは自分の命、自分の体が第一だから
そんな悠長な事を言ってられないのが本当のところだが

ただ、すべて上記の計算通りに支払われるのか?といったらそうでもない。
被害者側に重大な過失があった場合には『減額』される、という事実を
知らなければならない。

減額される過失割合で、被害者過失が7割未満の場合は減額なし。
7割~8割未満 20%減額
8割~9割未満 30%減額
9割~10割未満 50%減額
10割      100%減額=0円
被害者が信号無視等の重大な過失がある事故の場合は、
一旦算出されても慰謝料がそれなりに減額されてしまう。
さらに加えると、警察での過失割合は自賠責の過失割合とは
『ほぼ無関係』であると思わなければならないらしい。
(要は、いかに減額する理由を探すか?ということなのか???)
 
しかし、これが痛い思い、しんどい思いをした人に対する『慰謝料』と考えたら
かなり安いものなんじゃないかな、と思う

休業補償の計算根拠・・・
例えば給料を40万円もらっている人が事故に遭って、
1ヶ月休んで、その間給料が出なかったとする。
休業補償で『40万円』支払われるのか?????
答えは NO! である
これも自賠責の基準があって、1ヶ月間(30日だとして)まるまる休んで
給料が出なかった場合でも、1日当たり5700円しか補償されない
さらに、会社の休業日(土日祝等)は補償の対象外となる
だから土日祝が合計10日あったら、計算式は
20×5700=114000円にしかならないのである

慰謝料にしても、休業補償にして「無いよりマシ」と思うしかないのだろうか?
ただし自賠責の計算方式では、治療費、慰謝料の算出の時点で
明らかに120万円を超えると判断されてしまった場合は、休業補償の算出は
「省略してもよいことになっている」らしく俺の場合がまさしくそうなってしまった

自賠責の支払の判断に納得のいかない場合は
(財)自賠責保険・共済紛争処理機構というところに「意義申立」ができる。
公正中立な立場で調停を行ってくれるそうだ。
俺は利用してないので、詳しくは分からないけど^^;
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「限度額」が120万円なので、計算によっては全額支払が無い場合もある。

例えば、治療費、慰謝料、交通費等の総額が85万だったとする。
当たり前だが85万しか支払がない。(120万円は出ない)
さらに、その内の治療費が55万だったら、手元に残るのは30万円なのだ。
これも当たり前で、自分(多くは被害者)の治療費を相手方の保険で
支払っただけのことであり、自分に入るお金ではないのだ

交通事故・・・遭うだけ損ですワ

では治療費、慰謝料等が120万円を超えた場合は?????
加害者が任意保険に入っていたら、さほど問題ないだろうけど、
資力がなかったりすると、ヘタしたら一銭ももらえない可能性もアリ。

今回のケース・・・
多くのタクシー会社は経費削減(と思われる)の為に任意保険には
加入していないらしい。
俺の場合もN 氏に確認したが、やはり「未加入」とのことだった。
資力がないワケではないので、そこでバトル(?)をしてるのだが
「示談開始しようか?」から4ヶ月経っても、まだ解決せず。
やり取りの内容はまた後日に・・・

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