今回は、『介護保険』についてです。
簡単に説明すると、
なんらかの介護が必要と認定された方が、
ホームヘルパー・デイサービスなどの在宅サービス、
または特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などへ
入所ができる施設サービス、等を利用できる社会保険、
です。
介護保険も詳しい制度内容についての説明は、
割愛させて頂きます。
ただ、2つだけ覚えておいて頂きたいことがあります。
≪覚えて頂きたいこと、その①≫
『要介護認定』を受けないとサービスが利用できない。
これが、医療保険と決定的に違うところです。
医療保険は、被保険者証を持っていれば、
何か病気をしても、すぐに病院を受診できますし、
誰であっても保険が適用されます。
ところが、介護保険は被保険者証を持っているだけでは、
介護サービスを利用することはできません。
要介護認定というものを受け、
要支援1~2、または要介護1~5、
のいずれかに認定されないと、サービスを利用できない、
という仕組みになっています。
ちなみに、施設サービスについては、
要支援1~2では利用できません。
他にも、いろいろとややこしい決まりがありますが、
全てを把握することは難しいと思います。
そこで、
≪覚えて頂きたいこと、その②≫
『地域包括支援センター』の存在
地域包括支援センターとは、
平成18年4月1日から、
介護保険法の改正に伴い創設された機関で、
地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、
介護予防マネジメント等を総合的に行う機関であり、
法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関ですが、
外部法人への委託も可能です。
主な業務として、
①介護予防マネジメント
②総合相談支援
③権利擁護支援
④ケアマネジャーへの支援
⑤地域コミュニティ支援
などがあります。
という感じです。
読むと余計にややこしいでしょうか。
要するに、介護保険だけに限らず、
高齢者の様々な困り事(例えば消費者被害防止や成年後見のこと)、
についても相談できる『総合相談窓口』というわけです。
日常生活圏域ごとに必ず設置されています。
皆さまが住んでいるエリアにも、必ず存在します。
とても優れた機関です。
何か介護保険のことなどで、相談したいことがあれば、
ぜひご活用ください。
では、制度についてはこのぐらいにして、
来週は、介護にかかるお金について説明していきたいと思います。
簡単に説明すると、
なんらかの介護が必要と認定された方が、
ホームヘルパー・デイサービスなどの在宅サービス、
または特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などへ
入所ができる施設サービス、等を利用できる社会保険、
です。
介護保険も詳しい制度内容についての説明は、
割愛させて頂きます。
ただ、2つだけ覚えておいて頂きたいことがあります。
≪覚えて頂きたいこと、その①≫
『要介護認定』を受けないとサービスが利用できない。
これが、医療保険と決定的に違うところです。
医療保険は、被保険者証を持っていれば、
何か病気をしても、すぐに病院を受診できますし、
誰であっても保険が適用されます。
ところが、介護保険は被保険者証を持っているだけでは、
介護サービスを利用することはできません。
要介護認定というものを受け、
要支援1~2、または要介護1~5、
のいずれかに認定されないと、サービスを利用できない、
という仕組みになっています。
ちなみに、施設サービスについては、
要支援1~2では利用できません。
他にも、いろいろとややこしい決まりがありますが、
全てを把握することは難しいと思います。
そこで、
≪覚えて頂きたいこと、その②≫
『地域包括支援センター』の存在
地域包括支援センターとは、
平成18年4月1日から、
介護保険法の改正に伴い創設された機関で、
地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、
介護予防マネジメント等を総合的に行う機関であり、
法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関ですが、
外部法人への委託も可能です。
主な業務として、
①介護予防マネジメント
②総合相談支援
③権利擁護支援
④ケアマネジャーへの支援
⑤地域コミュニティ支援
などがあります。
という感じです。
読むと余計にややこしいでしょうか。
要するに、介護保険だけに限らず、
高齢者の様々な困り事(例えば消費者被害防止や成年後見のこと)、
についても相談できる『総合相談窓口』というわけです。
日常生活圏域ごとに必ず設置されています。
皆さまが住んでいるエリアにも、必ず存在します。
とても優れた機関です。
何か介護保険のことなどで、相談したいことがあれば、
ぜひご活用ください。
では、制度についてはこのぐらいにして、
来週は、介護にかかるお金について説明していきたいと思います。








