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しまいびと

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侮ってはいけない医療費控除の効力

2020-01-26 | エンディングプラン
そろそろ確定申告が始まりますね。

高齢者の方で、
定期的に医療機関に掛かっていたり、
介護サービスを利用している方は、
医療費控除を申告すると、税金が還付される場合があります。

例えば、
年金額1,800,000円(月150,000円)
社会保険料180,000円(月15,000円))
という方がいたとしましょう。

この場合、
公的年金等控除1,200,000円
基礎控除380,000円
を差し引くと、
所得税額は2,042円となります。

ただ、この方がもし、
医療費180,000円(月15,000円)
を支払っていたとしましょう。

確定申告することにより、
非課税となり、2,042円が還付されます。

ところが、
「な~んだ、たった2,042円か。
手間暇かける方が面倒くさいから、このままでいいわ。」
とそのままにする方が、意外にたくさんいらっしゃいます。

ただ、それは大きな間違いの場合があります。

先程のケースのように、
ギリギリ課税世帯の方が確定申告し、
所得税・住民税ともに非課税世帯となった場合、
税金の還付よりも、
後期高齢者医療保険料、
介護保険料、
施設入所時の食費や居住費など、
いろいろな費用が下がることになり、
こちらの方が大きなメリットとなります。

ですので、
手間暇をかける甲斐がある場合も考えられますので、
ギリギリ課税世帯の方は、
一度専門家に話を聞いてみましょう!

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