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【071209】獲物捕れない 波紋広がる 「くくりわな」法改正で使用厳格化

2007年12月09日 | 獣害-状況
 国の法改正に伴い今年四月、使用法が厳格化されたイノシシ、シカの狩猟用「くくりわな」をめぐり、波紋が広がっている。法改正の目的は野生のクマなど非狩猟対象動物の誤捕獲の防止だが、徳島県内の狩猟者は「獲物がかからなくなり農作物への被害が広がる」と訴える。改正法の周知を続ける県にも苦情が寄せられていて、県自然共生室は「本年度の狩猟期間中の調査を通じて対応を検討したい」としている。一方、自然保護団体は法改正に賛成し、県の慎重な対応を求めている。

 くくりわなは、ワイヤの輪を獣道などに置きイノシシやシカを捕らえる仕掛け。クマを保護するため、那賀町の一部では使用が禁止されている。これまで県に誤捕獲は報告されていない。

 改正された鳥獣保護法施行規則では、市町村の判断で行う有害鳥獣駆除の場合を除いて<1>輪の内径は最大十二センチ<2>かかった動物の手足の締め付けを防ぐ金具を装着<3>ワイヤのねじれを防ぐ「よりもどし」の装着-などクマを誤捕獲したり傷付けたりしにくくするよう、わなの使用法を細かく規制した。改正前、輪の大きさは制限されていなかった。

 こうした使用法の厳格化に狩猟者は反発。「輪が小さくなればイノシシやシカを確実に捕獲することができない」「イノシシには足が十二センチを超す大型も多い」「農業被害の拡大につながる」と規制の撤廃や緩和を求めている。クマは県内全域にいないため「生息域だけ使用禁止にすれば誤捕獲は避けられる」との指摘もある。

 県自然共生室によると、法規制を解除するには県特定鳥獣保護管理計画を変更する必要がある。県は「狩猟期間中の調査などを通じて検討したい」としている。

 一方、剣山山系のツキノワグマの保護団体・NPO法人四国自然史科学研究センター(高知県須崎市)は法改正を歓迎。その上で「わなの輪が十二センチ以下でも子グマがかかる恐れがある」などとして、クマの生息状況に応じた使用法を指導するよう県に求めている

 法改正では、くくりわな規制のほか、小、中型動物の捕獲に使う「とらばさみ」の使用が禁止された。

 《県内の狩猟期間》本年度は11月15日から来年2月15日までだが、イノシシは来年3月15日まで。阿南市と那賀、海部両郡ではシカの狩猟も同日まで実施できる。本年度の狩猟者登録数は約2500人で、警察や鳥獣保護員約50人が違反狩猟の防止に努めている。
(徳島県)

徳島新聞
http://www.topics.or.jp/contents.html?m1=2&m2=&NB=CORENEWS&GI=Kennai&G=&ns=news_119716553084&v=&vm=1

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