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金融商品取引法の成立

2006-06-08 07:01:15 | 今日の気づき
村上ファンドが世間を騒がせている中で、予定通りの国会審議・可決となった。

いくつかの特徴があって、まず「金融商品の販売ルール」として
共通させたものとなっていることである。

金融商品=金融庁が所管ではなく、農水省・経産省・国交省(例えば、収益不動産で運用する私募ファンド)が所管している金融商品もある。一部には法的な関係が微妙な金融商品(以前でいえば無認可共済とか)もあったりする。

元本保証されていないリスク商品について、共通の販売・勧誘ルールとしては、
ベースとなるのは次の事項。

①リスクの度合いを説明する
②商品の仕組みを書面で交付する
③プロ投資家は簡易な規制とする

そして、「任意組合」や「匿名組合」など投資家から金銭を集めて運用する
ファンドなどは、代表者名や所在地を登録・届け出を義務づける。

以外とこの登録・届出の義務は重いかもしれない。

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