弁護士ひとりの遺産分割 2018年07月02日 14時17分01秒 | 日記 遺産分割協議が長期化してから受任をした事件が調停成立で終了しました。 被相続人が亡くなってから3年程経っていましたので、依頼者もほっとしたと思います。 しかし、もう少し早くご相談いただければなとも思いました。 野口英明法律事務所 « 弁護士ひとりの準備書面 | トップ | 弁護士ひとりの遺留分訴訟 »
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